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従業員の横領、着服

はじめまして、私は、飲食店を経営していました。店をやり始めて1年半ぐらいの時に従業員のAを雇いました。当時Aは20歳でした。(身元保証人等は無しです。) Aは、店の買い出しや、営業時間が終わったあとの店の雑用や補修なども私と一緒に進んでやってくれるようになり、1年間頑張ってくれていましたので店を任してみようと思い任せてみました。 私も店には出ていましたが、金銭管理等には口出しせずに黙って見ていました。(私の中では3ヶ月毎に会計をチェックする予定でした。) そして、売り上げをチェックしてみた所合っていなかったので、Aと遣い込んだ売り上げをどうするか話し合い、他から借りて来るとの事でしたので一応Aの両親に話をさせに行きました。(Aの家のドアのまでついていきました。)1時間ぐらいでAが出てきて両親も保証人になるとの事でしたので書面にはせずに店に戻り営業をしました。 その10日後にAは店に来なくなり、ちゃんと調べてみたら、使途不明金は約150万円でした。実家に行っても両親も知らないと言うばかりでどうしようも無く、店の経費などの支払いに追われて通常の営業は出来なくなり店は閉店になりました。 訴訟をなども考えましたが、売り上げが私の所に来ていないという証拠が無くて、店用の口座も無く、伝票もすべて手書きでしたので今は保留中です。 このような場合は民事訴訟を起こすより、刑事事件として告訴して被害弁償してもらった方がいいのでしょうか? あと慰謝料は請求出来るのでしょうか?いくら位が妥当か教えていただけませんか?

みんなの回答

  • zhiguo
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.4

結構、誰でもやってることと思いますよ。 ある創価学会のリーダー各が、部下?後輩と一緒にのみに来てて帰りにその学会の先輩が自分の勤務している会社名で領収書貰ってましたから。 学会に人は会社の車を活動に使ったり、経費を部員の育成にまた有給とって学会の研修セミナーに泊りがけで参加したりしてますから。

noname#160975
noname#160975
回答No.3

管理の甘さにも問題があると思いますが、それはご本人がとっくに反省されていると思いますので、あえて言いませんが、少し疑問に思ったことがあります。 >一応Aの両親に話をさせに行きました。(Aの家のドアのまでついていきました。) どうしてこのときに、あなたも会って話をしなかったんですか?そうすればその時に、両親にはっきりと認めさせることができたのでは?ドアの前で待つというのに不自然さを感じました。 >刑事事件として告訴して被害弁償してもらった方がいいのでしょうか? 民事と刑事について勘違いされていると思いますが、刑事事件としても弁償はしてもらえません。弁償を請求できるのは民事事件です。刑事事件はあくまで相手を罰してほしいと告訴することです。したがって刑事告訴しただけでは、相手は罰せられるかもしれませんがお金が戻ってきません。 まず落ち着いてどうして欲しいのか、何をしたいかを考えてください。 1 Aを罰して欲しい 2 使い込みされたお金を返して欲しい 3 使途不明金以上に、損害賠償請求したい 考えられるのは以上の3点だと思いますが、1でしたら警察に訴え出ましょう。 2の場合は使途不明金がいくらになって、そのうちのAの責任はどのくらいになるのかを、確認する必要があります。(自分で確認できない場合は、1で警察に告訴すれば、捜査の段階でAが自供する場合もありますから、その自供にもとづいて民事訴訟を起こすことも考えられます。) 3でしたら使途不明金以上のお金について、損害賠償する根拠をはっきりしなければいけません。どういう損害(精神的?)を蒙ったのか? いずれにしても論点を整理される必要があると思います。行政でやっている法律相談などを利用するのも手だと思います。

  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.2

刑事事件では民事事件以上の証拠が必要です。 民事事件はどちらかわからないときは裁判官の判断が大きくものを言いますが、 刑事事件は「疑わしきは罰せず」です。 民事で勝つ自信が無い程度の証拠では難しいと思われます。 慰謝料というのはAが150万円を使い込んだことによって店がつぶれたことによるものでしょうか? それには当たり前ですが、150万をAが使い込んだという事実が必要です。 裁判ありきで進めるには厳しい状況のようなきがします。まずはAやその両親にしつこく話を聞いてもらうことです。最終的には刑事告訴、民事訴訟にならざるをえないけれど本意ではないということを伝えるのも手です。 ただし脅迫にならないようにということは大前提ですが。 今手元にあるものでどのくらいの証拠能力があるのか専門家(弁護士など)に相談されてはいかかでしょう。

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.1

最初に大変失礼なことを申し上げますし、十分自覚もされているとは思いますが、ご質問者は経営者としての管理責任を全く果たしていなかったと言えますね。 大事な金銭管理も含めて、「丸投げ、ノーチェック」の上に、事後の処理もゼロの状態といっていいでしょう。 会社であれば、管理責任なり経営責任を問われる状況ですし、相手を弁護するのではありませんが、「事件」の要因は、あなたにもあることを肝に銘じる必要がありますね。 で、訴訟をお考えとのことですが、その目的を明確にしてみてください。 ・相手の違法行為を裁き、本人に罰を与えてほしいのであれば、刑事告訴になります。 ・お金を回収したいのであれば、民事訴訟になります。 (当然、両方行うこともできます) 次に、証拠が全くない状態で、刑事告訴をしても、立件は困難でしょう。警察も積極的には動かないでしょうね。 本人の取調べにより、自白から証拠を集めることになるので、まずは「被害届け」を提出して、本人を呼び出してもらうことから始まります。 そこで、民事訴訟になりますが、相手の所在が分かっていれば、訴訟を起こして相手に訴状が送達され、口頭弁論時に相手が来なければ、あなたの主張通りで結審です。 あとは、実際にあいてが支払ってくるかが問題になります。 支払わない場合は、又、裁判所に訴えて、強制的に執行させなくてはなりません。 ・・・大変ですよね。慰謝料の請求どころではなく、使途不明金の全額回収するだけでも簡単ではないと思います。 アドバイスとしては、今後の事業経営に備えて、管理の勉強をされた方が、実際的と思いますが、いかがでしょうか。

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