引越し時の退去清算について
お世話になります。
退去時の清算費用の請求主についてなのですが、
大前提として賃貸借契約の甲と乙の契約では大家と私の契約なのに、なぜ不動産会社が退去時の清算費用を請求してくるのか、納得いきません。
大家は退去時の清算に関して不動産屋に任せていると、不動産屋が言っているのですが、私に言わせれば大家と私の契約なのに不動産屋を通じて本来請求出来ないお金を私に請求しているようにしか思えません。
この本来請求できない金額については、例えばルーム清掃代やクッションフロアーへの張替え代なのですが、ネットで調べると「特約は無効」という判決が最高裁や地方裁で出ておりますし、また退去時に通常の清掃は行って出ております(1Rでユニットバス且つ窓が無かったので普通の生活でカビがかなり沸くのですが(個人的に構造の欠陥な為と思うんですがそれは良いとしても)、カビキラーでカビ一つない状態にまで綺麗にして退去しました。出窓やガラス窓などのゴム部分のカビも同様に綺麗にして出た状態です。)ので、次に入る人へのルームクリーニング代を私が払う必要は無いと考えております。
あるとすれば、何々の部分の清掃代3000円・・・なら分かるのですが、清掃代として2.5万とか請求されても、内訳が明記されてない以上、納得いきません。
また床をCFへ張り替えた件ですが、これは最小範囲での弁償でよいはずと認識しているのですが、いくら私に過失があったとは言え、居住年数に応じた負担割合などが全然考慮されておらず張替え代金全額を不動産屋が私に請求されているのにも納得がいきません。退去立会い時不動産屋が床の傷部分のヘーベー数を図ってはおらず床の面積全体しか図っておりませんでした。
退去時、床に傷や落ちない色あせを付けてしまった為、クッションフロアへの張替えとなったようなのですが、これを全額負担する事にも納得がいかない状態です。
私としては入居時の状態として築年数が10年程度で中古としての状態で入居した事と居住年数(5年10ヶ月)から大家と私の負担割合の計算を行うよう考慮して頂ければ納得がゆくのですが、下記3点について皆様のお考えをお聞かせ願えますと幸いです。
1.通常の清掃を行って退去した場合、ルーム清掃代は負担しなくてもよいのかどうか。契約書の特約には退去時、襖や畳の表替え、ルーム清掃代を借主が負担すると明記されておりますが、これは大前提として清掃していなかったら・・・の話とも受け取れますし先の判例から無効との判例もあります。またそもそも消費者契約法で契約者に不利な契約は一切無効とありますので、通常の清掃をして退去した事を含めますとどの点を取っても特約は無効と思えてなりません。その為、清掃代を負担する必要はなしと考えております
2.床をクッションフロアーに張り替えた場合など、傷の範囲に応じた負担になるのか、故意過失の為、一面張替えで全額負担が当たり前なのか、居住年数に応じて負担するのが当たり前なのか、この辺りはどうなんでしょうか。私としては、居住年数に応じて(6~7年の居住で負担割合が10~20%)負担する事と最小範囲での弁償で良い(ネットでちらっと見ただけで判例を元にはしておりません)という考えから、全額負担ではなく割合に応じての負担で良いはずと考えております。
3.上記2点を含めても、請求金額に対して居住年数の負担割合(10~20%を想定)に応じて負担する形でよいはず。
と考えております。
※訴訟を起こす場合の原告と被告は私と大家になるかと思いますが、大家と直接交渉しても妥協点が見出せなければ、結局最終的には大家ともめる形になるかと思うんですけれども、なぜ不動産屋が私に退去清算代金を請求してくるのか疑問でなりません。
皆さんのよいアドバイスなりお考えなどお聞かせ願えますと幸いです。