• ベストアンサー

アルバイトを雇うにあたって

お世話になります。 私は最近、小さな飲食店を始めた者です。 最初は一人でやろうと思っていたのですが、 週末だけバイトを雇うことにしました。 時間は金曜4時間、土曜10時間、日曜8時間です。 そこで質問ですが、バイトを雇う際に、税務署か市役所とかに申告するとかいう決まりがあるのですか? 初めて雇うもので、その辺よくわからなくて。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • karzun
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.1

はじめまして。 基本的には申告する必要はありません。 申告するとすれば、未成年の場合に保護者に同意を求める程度です。 ただ、給与が発生した場合は税務署(所得税)、市役所(市民税)に申告しなくてはいけません(当たり前ですが) できれば、雇用条件を提示し同意を求める雇用契約書を用意すると良いでしょう。 参考になれば幸いです。

WAKA3
質問者

お礼

お礼、遅れて申し訳ありませんでした。 ご回答本当に有難うございました。 勉強になりました。

WAKA3
質問者

補足

早速のご回答、有難うございます。 「ただ、給与が発生した場合は税務署(所得税)、市役所(市民税)に申告しなくてはいけません」 のことですが、これは確定申告の時の事と考えていいのでしょうか?

関連するQ&A