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医療費控除について
↓これらは対象になりますか? ・中絶費用、それに関わる診察代 ・精神科の診察代、薬代 ・コンタクトレンズを作った際の検診料 ・市販の薬 他にならなそうでなるものがあったら教えてください。
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noname#24736
回答No.1
妊娠中絶の費用のうち、母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るものは、医療費控除の対象となります。 (診察台も含みます) 所得税法施行令第207条 精神科の診察代、薬代き対象となります。 近視のためのコンタクトレンズや検診料は医療費控除の対象になりません。 市販の薬は、治療や療養のために買った医薬品代は対象になりますが、ビタミン剤などの保険薬は対象外です。 下記のページをご覧ください。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/itohaccounting/iryouhi.html http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm
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- NatsuMikan22
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回答No.2
#1の方の補足になりますが コンタクトレンズ購入の際の医療費控除について。 以下の場合のは 控除されます。