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高額医療費控除と薬の院外処方

ガンの治療を受けはじめたのですが、先日病院に行ったところ、診察料が44000円で、それとは別に薬は近くの薬局で受け取ってくれといわれ、そちらに4000円を払いました。 うちは非課税世帯なので、35400円以上は払わなくてよいと思っていたのですが、役場に申請に行くと「薬代はレセプトが別になるので対象外。」と言われました。 と言うことは、結局39400円をうちが払うということになりおかしいと思うのですが、どうなのでしょうか? 薬代を対象と認めてもらう方法はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
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回答No.3

医療保険の種類を書いて欲しかったのですが(健保なのか国保なのか)。 院外処方による薬代は、処方せんを出した医療機関の医療費として計算します。 そういう行政相談をした人がいて、改められたという例が、総務省のサイトにありました。 国保なら都道府県に聞いてみたら? ・徳島県鳴門市 http://www.city.naruto.tokushima.jp/kokuho/kougaku.html ・青森県むつ市 http://www.city.mutsu.aomori.jp/kokunen/kokuho4.htm ・札幌市 http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/kogaku.html 全部、合算だと書いてありますよ。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/hyouka/k_jirei_13.html
Fyouko
質問者

お礼

ありがとうございます。 国保です。 確かに教えていただいたサイトに明記されていますね。 今さっそく役場に電話して、県の方に問合せてもらうことにしました。 大変嬉しいです。 諦めないでよかったです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

高額療養費の対象になるかどうかは、レセプトごとに判断されます。 例えば、同じ病院の同じ科で、同じ月内に治療を受けたとしても、 入院と通院はレセプトが違います。 (別々に判断します。) また、 同じ月内に入院していたとしても、月の途中で退職し、健康保険から国保に切り替わるとか家族の健康保険上の扶養になるなどして 健康保険証の種類が変わっても、 レセプトが異なります。 同じ病気の治療であっても途中転院していればレセプトが違ってきます。 35400円以上支払わなくてもよくするためには、やはり院内処方の病院に変わる方法を取られたほうがよいのではないかと思われます。 なお、詳しいことは社会保険庁のページで確認してください。 (国保でもほぼ同じだと思います。) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm (どんな人:メディカルクラーク2級)

Fyouko
質問者

お礼

そうですか、やっぱりしょうがないんですね。 1のところでも書きましたが 同じ病気でも、薬を院内で処方してくれる病院に通っている人と、院外でもらっている人とは不公平差が出るので そこを是正する措置がなにかあるのではないかと思ったのですが・・・・・。 どうもありがとうございました。

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  高額医療費の制度は、一医療機関ごとに一ヶ月間で上限を越えれば控除されるものですから、35400円が上限とすれば、例えば、30000円の医療費を3箇所の医療機関で支払えば、いずれの医療機関も高額医療の対象にならなくなりますから、90000円の負担になりますね。  薬代を含めるとすれば、院内で処方してくれる医療機関で受診するしかないんじゃないでしょうか。

Fyouko
質問者

お礼

そうですか、やっぱりしょうがないんですね。 同じ病気でも、薬を院内で処方してくれる病院に通っている人と、院外でもらっている人とは不公平差が出るので そこを是正する措置がなにかあるのではないかと思ったのですが・・・・・。 地域的な事情で、近くに病院がないのでそこに行くしかないので残念です。 どうもありがとうございました。

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