• ベストアンサー

延納をしたいのですが。

16年の確定申告書を作成しているのですが、税金の延納をしたいと思っています。延滞税がかからない範囲の延納金額の上限はいくらでしょうか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  延納税額が12万円未満であれば利子税はかかりません。 延納税額は千円刻みですが、その延納額にかかる利子税を計算する場合、その延納額に1万円未満の端数があるとき、又はその延納額の全額が1万円未満の場合、その端数又はその全額を切捨てます。 具体的に計算すると、 延納税額119,000円の場合 110,000円(万円未満切捨て)×0.041×77日÷365日=0円(計算結果は951円ですが千円未満の場合その全額を切捨てることになっているため0円となります) 延納税額120,000円の場合 120,000円(万円未満切捨て)×0.041×77日÷365日=1,000円(100円未満切捨て) となります。 したがって、延納税額が12万円以上から利子税がかかってきます。(12万円未満であればかかりません)  

kirakira3
質問者

お礼

早速有難うございました。判りやすく丁寧にご回答いただき大変よく理解できました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 すみません、#2の方にご指摘の通り、延納にかかる利子税については、その課税標準となる延納税額については1万円未満の端数を切り捨てて計算しますので、延納税額119,000円までは利子税がかからない事となります。 大変失礼致しました m(__)m

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

延納の場合の利子税(この場合は延滞税とは言いません)の計算については、確定申告期限の翌日から延納の期限の5月31日までの日数に対して、現在であれば年4.1%の利率で計算され、その計算した金額が千円未満であれば徴収されません。 ですから逆算すると、115,000円以下であればかからないようです、試しにやってみます。 3/16~5/31・・・77日間 115,000円×77日/365日×4.1%=994円→0円(千円未満は徴収せず) 延納できる額は千円刻みのため、試しに、116,000円でやると次の通りです。 116,000円×77日/365日×4.1%=1,003円→1,000円(百円未満切捨て)

kirakira3
質問者

お礼

早速ご返事を有難うございました。ご丁寧に説明を頂きよくわかりました。この金額で延納したいと思います。ありがとうございました。!!

関連するQ&A