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期間限定での仕事で103万を超える・・・

仕事の話を派遣会社からもらったのですが2月即日~9月末までの期間限定の仕事です。しかし計算すると180万円強くらいです。その場合扶養の範囲外という事はわかっているのですがあくまでもこの期間のみの仕事でその他には収入の予定も今後働く予定もありません。ですが、この場合もやはり1度扶養の枠を外れて就業が終わったあとまた扶養に入るという形をとるしか方法はないのでしょうか?初歩的の質問で大変申し訳ありませんがこの仕事を受けるかどうか2/7の月曜日までにお返事しなければならずとても困っております。(結婚後はずっと扶養の枠の中でお仕事していたので…)どなたかご回答頂けたら嬉しいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

原則として、社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)を超えると、社会保険の扶養(被扶養者)になれません。 ただし、当初から期間が限定されている場合で、その期間が終了後は働かないのであれば、雇用先から、その期間が特定できる証明書を貰って退出すれば、扶養として認められます。 (以前、社会保険事務所で確認しています) ただし、これは政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は組合によって基準が違いますから、健康保険組合に確認する必要が有ります。

その他の回答 (3)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

扶養控除の扶養家族に入るためには、「所得が38万円以内」であるということが条件です。 給与収入が103万円の場合、給与所得控除の65万円を引いて、所得が38万円となります。 健康保険の扶養家族は少し違っていて、「年収130万円以内」となっています。 質問者さんは年収が180万円あるわけですから、どちらもムリということになります。 これは一年ごとにトータルの所得でみます。 去年180万円ということになると、ご主人の去年の扶養からはずされましたか? ご主人が給与所得者(サラリーマン)で、年末調整時に、質問者さんを扶養に入れたままにしてある場合は、確定申告をして扶養から抜いておかないと、後で税務署から「お尋ね」がきて差額を払わされます。

tamasyan
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。現在は未就業で上記の条件での仕事を受けるかどうか思案している所です。参考にさせて頂きますね!

noname#9354
noname#9354
回答No.2

一度はずれても、結局あなたの年収が180万円になるのなら、また入っても同じことです。 というか、103万円以上収入がある人は入れないのです。 ご主人の給与から毎月控除されている税額は、確かにそのときの扶養人数によって変わるものですが、ご主人が会社で年末調整をしてもらうときに、正しい税額に調整するので、103万円を超えることが確実なら、今年は控除対象配偶者はなし、という計算がされます。 ご主人の会社はわかりませんが、私の夫の会社はさかのぼって家族手当が取り消されるので(しかも賞与の計算基礎額にも入っている)、オーバーがわかった翌年、ごっそりと取られました。 (とられたのではなく、返還したのですが、取られたように感じました。) ご主人の会社の給与規定など確認されたほうがいいと思います。 また、180万円の収入だと、社会保険の扶養もはずれることになるので、そちらも考慮しなければなりません。 中途半端にオーバーすると、結局損になることがあるので、はずれるならもっと稼いだほうがトクだと思います。

tamasyan
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました!

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.1

扶養は、税関系のみの言葉ではありません。自営業ならいくらでも調整が出来るでしょうけど、サラリーマンの場合は、悪意が無くても発覚した時点で扶養手当、年金差額一括徴収されます。8ヶ月間+賞与1回分ですね

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