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畑(現状は更地)で第1種低住専の場合、住宅は?
住宅用の土地を物色しています。 タイトルの通り、土地物件の説明で地目と用途が一致していないのですが、住宅を建築し居住しても良いのでしょうか?
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#1です。 土地家屋調査士と行政書士を兼業している事務所なら一度の依頼で事足ります。 費用は両方合わせて10万前後からスタートといったところでしょうか。地域や現場の状況によって変わってきますので何とも言えません。
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#2です。 大きな間違いを書いてしまったので訂正します。 >買い主の責任で承認をもらうことになります。 「売り主の責任」です。 契約書には必ず売り主の責任でもらうようにして下さい。 これにより万一の場合のリスクを買い主が負うことを防止できますから。
- nobugs
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#2です。再度の質問について回答します。 農業委員会は役所にあります、詳しくはは下記URLを参照してください。
いろいろな意味で注意すべき点があります。 1.市街化区域内で、農地法5条の「届出」だけで済むのであれば、宅地にすることは可能でしょう。 2.宅地に地目変更できたとして、建築基準法上の条件を満たしているのであれば建築確認が下りて建物が建築できるでしょう。 3.土地の用途区分が第一種低層と言うことですので、建坪率・容積率の制限が大きいために、予想より小さい建物しか建築できない可能性があります。 4.水道・ガス等がどこまで来ているかによって、引き込み工事に費用・期間がかかる可能性があります。 5.畑から更地にする際にどのような「工事」を行ったかによって、土地の安定度が異なるため、地盤工事のやり直しなど費用がかかる可能性があります。 または、不等沈下などが生じる恐れもあります。 以上考えられる「悪い状況」を列記してみました。 可能ならばこのような点をきちんと確認した上で購入話をした方がいいのではないでしょうか。
>土地物件の説明で地目と用途が一致していないのですが 市街化農地といって、別に不思議ではありません。 この場合は通常農地法の申請を出すだけでよいため、早いと一週間位で手続が終わり、申請書が返されますので、それで登記します。 一応申請は売り主と買い主両方の名前が必要ですから、契約時にこれも記入し、買い主の責任で承認をもらうことになります。 一つ注意事項は土地を共有持分にする場合は、この農地申請時にもきちんと共有者名、持分を記入して下さい。 前の持ち主が固定資産税軽減のため農地のままにしていたか、そのまま地目変更せずにいたのでしょう。(税金軽減のためであれば何か実の生る木などを植えていたと思います) なお、この後建物が建築された後、建物の表示登記と共に土地の地目を宅地に変更します。(それまでは農地の地目のままです。但し税金は宅地課税に変わります)
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
用途地域が定められているのであれば、都市計画法の市街化区域になっています。 ですから、住宅の建築になんら問題はありません。 地目については、最近まで畑であった場所で所有者が変わっていない場合、登記変更の必要もないので、昔のままになっているだけです。 登記の際に、農業委員会の承認が必要ですが、単に手続きが増えるだけで、支障なありません。
- kanjukukaki
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可能です。 手続きとしては、現況更地で登記簿地目が畑の場合、まずは農地転用届出手続き(農転だけ済ましている場合もある)をした後、畑から宅地へ地目変更登記をすることになります。 ただ、それなりに費用がかかります。
お礼
回答をありがとうございます。 ここでいう費用とは具体的に何を指していますか? 相場とかご存知でしたら是非。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり宅地に変更する手続きが必要なのですね。 「農業委員会」は聞きなれませんが、市役所の窓口にあるのでしょうか?