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地目の変更

最近土地を購入したのですが、地目について教えて下さい。 その土地は、地目が「田」で売り出されていたので 農地転用後取引しました。しかし登記簿には地目が「田」のままになっていましたので、 問い合わせたところ「住宅建築後に申請しても大丈夫」と言われました。 通常農転を行う土地売買は、地目は変更しないで売買されるものなのでしょうか? 住宅建築は、まだ2~3年先の予定なのですが、 それまでは、「田」のままでいいのでしょうか?

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回答No.2

こんばんは。 登記簿の「地目」と言うのは当該土地の物理的現況(利用状況)です。実際に宅地として利用されるようになってからでなくては、いくら農地転用の許可を得ていても、「宅地」への土地地目変更登記の申請はできません。 もし、現地が区割り・埋め立て整地・水道ガスなどの敷設が完了している場合は、状況によっては建物建築前であっても宅地に地目変更が可能な場合もありますが、必要がなければそのままでよろしいと思います。 しかし、建築時には、住宅ローンなどを設定したりする関係上、宅地への土地地目変更登記をすることとなると思います。その際に農地転用許可証(もしくは届出書)の原本が必要となります。おそらく今回購入した所有権の登記済証(権利書)に添付されていると思いますので、大切に保管しておいてください。

pikari38
質問者

お礼

宅地変更はしなくてもいいようですね。安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>問い合わせたところ「住宅建築後に申請しても大丈夫」と言われました。 というより建築しないと宅地には地目変更できません。 >通常農転を行う土地売買は、地目は変更しないで売買されるものなのでしょうか? その通りです。 >それまでは、「田」のままでいいのでしょうか? はい、そのままでかまいません。 ただ固定資産税はしっかり農地の税金から宅地の税金に跳ね上がりますので覚悟してください。 宅地でも建物が建つと小規模住宅用地の特例などで安くなりますが、これは建物が建つまでは受けられませんので。(小規模住宅用地の特例とは200m2以下の部分の税金を1/6、それ以上についても軽減するものです) 農地転用したことは、県税課、市町村の固定資産税課にしっかり報告されております。

pikari38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。農転してしまうと、税金もあがるんですね。地目が「田」になっていても、実質上は、宅地とあまり変わらないのですね。

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