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元夫からの離婚前に購入した住宅ローン(連帯債務額)の請求について

私は 2年前 離婚をして 子供二人と一緒に生活しいます 上の子は当時小学2年生で 離婚よって名前が変わることと学校が転校することを嫌がっていたため 離婚する 4年前に一戸建を購入して元夫のみが家をできいきました 家のローンの支払いは 公正証書ではかわしていないのですが 離婚後から一括返済前までは、 家のローンが1000万ぐらいあり 住宅金融公庫から 3分の2は元夫の借り入れ.3分の1は 私本人の借り入れがあり 月々12万のうち 元夫の借り入れ3分の2の金額8万と 二人の子供の養育費を8万 合計16万 払ってくれていました それが急に 家のローンの支払いを一括返済したいと申し出があり 私の承諾なしにローンの一括返済をしてしまいました。 元夫は私の借り入れ額も返済してくれたのでよかったのですが・・・ その後 元夫から下記のような文面が配達証明で送られてきました 一括返済したローン内の私本人の借り入れ(3分の2)を 他の金融機関で 借り入れをするので必要な書類を送るように要求されたいます それに応じない場合は 毎月の養育費(8万)振込いる額を4万に減らして振込みすると言ってきています 私は 元夫から ローンの借り入れ額を返済しなければならないのでしょうか? 養育費とは別問題だと思いますが・・・ よろしくお願いします

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回答No.4

>一括返済したローン内の私本人の借り入れ(3分の2)を 他の金融機関で 借り入れをするので必要な書類を送るように要求 3分の1ですよね。 あなたの名義で借りるということでしょうか? それとも元夫名義ですでに借りていてあなたを連帯保証人にするということでしょうか?(でもその場合は同時に契約を求められるので後からというのは考えがたいし、しかも別れているのであれば元夫が自分名義であなたの負担分を新たに借り入れるというのも考えにくいですね) あなたの名義で元夫が勝手に新たな金融機関から借りるなんてことも当然できませんし。 おそらく元夫さんは利息の問題もあって借り換えをされたのか、または一括返済したのでしょう。 元夫さんがあなたの分まで返済したとなるとあなたにあなたの負担分を請求するのは当然なので分るのですが、一括返済にせよ、借り換えにせよ、利息に関しては変更されているでしょうから、あなたの返済分に関して利息の話し合いをすべきだと思います。 つまり8万のうちからあなたの借入額4万円を引いて振り込むというのはわかりますが、その4万円は利息も入っているわけで繰り上げ返済したとなると返済分に関する利息も代わってきますので。 どちらにせよどういう返済をしたのか(一括返済か借り換えか)を確認し、その上であなたの負担分を新たに銀行と契約して借り換えるというのならたいへん重要な契約になりますので(この場合は実印もいりますし)軽々しく書類を送ったりせず、きちんと金融機関に赴いて説明を聞いたうえで元夫まかせにせず、納得の上内容を詰めて自分で契約したほうがいいと思います。(というか任せてはダメだと思います。)

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  • kenk789
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回答No.3

重要な問題ですので、信頼できる弁護士の先生に相談されたほうがいいと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>一括返済したローン内の私本人の借り入れ(3分の2) 3分の1ですね? その分を元夫が代わりに一括返済したので、そのときのご質問者の分の返済額(一括返済額の1/3)について、月4万円での返済を要求しているということですね? この4万円という金額は、これまでご質問者の返済金額と同じですね?  であれば、ご質問者にとっては債権者が住宅金融公庫から、元夫に代わっただけになります。 また利息を要求しているのであればその金額が問題となりますが、無利息であればご質問者にとっても利益のある話になります。 つまりご質問者は元夫に4万円/月返済し、元夫は養育費としてつき8万円子供に送るということで、相殺して月4万円送りたいという申し出は特に問題になりません。 つまりやり取りを相互でなく簡単にしただけの話ですから、ご質問者が金融公庫に支払っていた月4万円が夫からの残りの4万円の養育費になります。 足して8万円ですから、養育費を減額されたわけではありません。 ご質問にあるほかの金融機関で借り入れするうんぬんはよくわかりませんが、ご質問者名義の借金をほかの金融機関に変更するという意味でしょうかね。 この場合は要するに、現在は元夫が債権者ですが、ご質問者がほかから借りて、元夫に返済してしまうという方法ですね。 この方法を承諾するかどうかはご質問者しだいといえます。事前に相談がありませんでしたので、選択の自由はあるでしょう。 ただ、金利などの条件が以前の公庫よりも同一あるいはそれ以上好条件であれば断る理由はありません。 以上です。さらに細かな点で疑問がありましたら、弁護士などにご相談ください。

  • ururai
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回答No.1

「元夫は私の借り入れ額も返済してくれたのでよかったのですが・・・」とあるように経済的利益を得ているわわけですから、ある程度協力したほうがいいと思います。恐らく公庫が高金利の固定金利で返済額の負担が大きいので、低金利の変動金利への借換えをFPに勧められてのことではないでしょうか。ご事情を説明していただき、相談されたらよろしいかと思います。

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