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離婚後の公正証書作成について

離婚してすでに3年たっています。 元主人は離婚後即再婚しその後すぐに 逮捕されています。 養育費はその間元夫の両親が 払ってくれていましたが 今年元夫が出所すると聞きました。 離婚時に言われていた養育費を 元夫は家庭を持っていることと 出所したばかりとの理由で払えないだろうと 言われています。 私は今後、子供達との面会を拒絶し 払うか否かは別として 責任の重さを感じて欲しいとの気持ちから 今更ですが公正証書を作成しようと考えていますが 離婚後3年以上もたってからでも可能でしょうか? また代行してくれる業者が大変多いようですが 自分で公正証書を作成するのと 随分と効果が違うのでしょうか?

みんなの回答

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負っています(民法877条1項)。  親が離婚したとしても、親子であることに変わりはありませんので、お子さんに対する扶養義務は元のご主人にもあります。親がいつ離婚したかは関係ありません。  「養育費」というのは、この親から子に対しての扶養義務の一つの現れで、特にお子さんが未成年者であってそのお子さんが成人するまでに子と同居しない親から子に対して支払われるお金のことを言います。  扶養の程度や方法、養育費の金額や支払方法などについて、当事者間に協議が調わない時や協議をすることが出来ない時には、扶養義務者の資力、お子さんにとって必要と考えられるお金の金額その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定めます(民法879条)。  元のご主人と話し合いがまとまって、それを書面にするだけというのであれば、ご自分達で合意内容を書面にした上で公証人役場に赴き、公証人から認証を受ければ(公証人法58条~60条)公正証書になります。  その他、ご自分で作成するのが難しいようでしたら公証人役場で最初から作成してもらっても良いと思いますし、お近くの行政書士の方にお願いして作成してもらっても良いと思います。  ただ、相手方が協議に応じないような場合や、協議が調わない場合には、一人だけで自分勝手に書類を作成しても効力はありません。また、そのような書類の作成を公証人役場や行政書士にお願いしても作成してもらえません。  当事者同士で金額や支払方法について合意があった場合、それだけでも契約としては有効です。しかし、仮に元のご主人がその契約内容通りに実行しなかった場合、強制的に支払わせるためには、改めて裁判所に提訴してその裁判で勝訴し、強制執行の手続を踏む必要があります。  それに対し、書面に元のご主人が支払わなかった場合には直ちに強制執行に服する旨の陳述がなされた公正証書を最初から作成していた場合、裁判所に提訴することなく直ちに強制執行の手続をとることが出来ます(民事執行法22条5号)。  公正証書にすることのメリットはこの点にあるのです。  ただし、先ほども述べましたように、今のお話はあくまでも両者の間で合意が成立している場合のお話です。  そもそも合意が無かったり、できなかったりした場合には、家庭裁判所に申し立てをして調停してもらい、それでも決まらない場合には審判してもらって初めて具体的内容が決まることになります。  家庭裁判所で調停が成立した場合や審判がなされた場合、その内容には強制執行力が付与され、確定判決や公正証書と同じ効力を持ちます(家事審判法15条、21条)。  ですから、話がまとまらないようであれば家庭裁判所に申し立てをなさると良いと思います。  ちなみに、今のお話はお子さんの養育費に関するお話でしたが、夫婦が離婚した場合の元夫・元妻との間での財産分与については、離婚から2年経過すると家庭裁判所への申し立ては出来ないことになっています(民法768条2項但書)。

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質問者

お礼

ありがとうございます!何年たっても有効なんですね!やはり作成しておいた方がいいと思いました。やはりプロに頼んだ方がいいのでしょうか・・・?