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暴行罪の適応となるのでしょうか?

はじめまして、自分は、32才の男です 1年半前に同じ職場の女性(18才)と知り合い、交際してました もちろん、性交もあります 1年たたないくらいに、将来のことを考えて、別れることにしましたが、ずるずると関係が続いてました その後、たまに相手からのメールが来たりして、たびたび会うことがありました 自分は、気持ちが冷めていたのですが、相手はそうではありませんでした 相手は、その間に別の男性と付き合いがあったみたいでした 今年になり、再度会う機会があり、その際にきっぱりとやめようと言いました その後、相手の女性が、自殺未遂をしてしまいました それを知った両親が、刑事告訴すると言っているようです その場合、適応になるのでしょうか? また、慰謝料とか発生するものなのでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • gamasan
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回答No.3

再登場です 相手の親御さんの心中とすれば 娘を自殺未遂まで追い詰めた原因である 質問者さんにたいする恨みの心情として 刑事告訴という言葉になったのだと思われます この心情は理解できます ですが 普通の恋愛での別れ話くらいの程度では 慰謝料どうこうというところまでは通常認められません ここからは一人の男としての意見というか説教っぽくなりますが まぁ恋愛は男女どちらかの我がままというか 気持ちが冷めたことで 終わりがくるものでしょうが 少なくとも30過ぎの男なんですから もうちょっと うまく別れてあげたらいいのにと思いました 気持ちは冷めていたのにずるずると というのは あまりに身勝手で都合のいいように相手をあしらっています。 おそらくそういうところも彼女の心を傷つけていたのでしょう このことで同情して再度付き合えとは言えないですし おそらく元にはもどれないでしょうが 少なくとも彼女がそういう行動をとったことを 重く受け止めて 今後の恋愛にいかしてくださいませ。

noname#9139
質問者

お礼

大変ありがとうございました 自分の愚かさが、再認識できました これからは、自分ではなく相手を思いやることも忘れずに生きていきたいと思います 本当にありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.4

配慮とかそう言う問題ではなくて、職務執行中の警察官に暴行を加えたら条文上もあきらかに公務執行妨害ですし、公務員に対する暴行が普通の暴行罪に比べて重く処罰されるのは、それだけ侵害される法益が重要(国家的法益)だからですよ。 道義的な責任の話しはあえて置いておくとしまして、追加のご質問に対する回答を述べます。 慰謝料請求というのはいわば不法行為に基づく損害賠償請求のことですので、あなたが女性を振ったことが不法行為にならない限り損害賠償義務を追わないわけです。この点、単なる男女間の恋愛感情のもつれは不法行為とまでは言えないでしょう。 自殺したことを理由に遺族が相手方に損害賠償や慰謝料請求をするケースとしては、闇金に悪質きわまりない取立を受け、それを苦に自殺したような場合などがあります。但しその場合も、闇金業者が保険金目当てに自殺を唆したとか、一般人を自殺に追い込むほどの違法性の高い行為を行ったなど、相当因果関係が認められる場合に限定されます。

noname#9139
質問者

お礼

大変ありがとうございました 自分に非がある部分もあるようです 相手の要求も誠意に受け止め、償う予定です 本当にありがとうございました

回答No.2

一応申し上げますと、暴行罪における暴行とは、人の身体に向けられた有形力の行使です。物理的接触は必要条件ではありませんが、振られた腹いせに彼女が自殺を図ったとしても決して暴行罪にはなりません。

noname#9139
質問者

お礼

大変ありがとうございました 相手が勝手に起こしたことは、当事者としては関係ないのですね 大変参考になりました

noname#9139
質問者

補足

相手が自殺を起こしてしまった行為に対して、慰謝料は? また、相手の家族は、療養のため仕事を休んでいるようです これに対しては、慰謝料は発生するのでしょうか?

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

話が見えませんが。。。 暴行っていうのは 婦女暴行 つまりはレイプであった ということですか? それともドメスティックバイオレンス? あなたが 彼女をふったことが原因で自殺未遂をした これだけなら なんら刑事的責任はありません 結婚を約束していたのに 急に裏切ったというなら 民事的に慰謝料は発生する可能性はありますが。 一応18歳ですので 淫行条令にもひっかからないでしょうし

noname#9139
質問者

お礼

大変ありがとうございました 以前の職場先の上司より電話で聞いて、ものすごく不安でした 少し心が落ち着きました

noname#9139
質問者

補足

婦女暴行はありません、お互いの同意の下です 相手の両親が言うには、「20才前の娘と付き合って、自分の未来のために別れたのは納得がいかない」と… 結婚の約束などは一切ありません ちなみに、相手は今年成人式を迎えました

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