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不法行為に対する慰謝料請求
10年交際した彼と別れ、その後元から女ぐせの悪い人で結婚二ヶ月にして、私に連絡を取ってきて不倫になるので悩みましたが、昔悩んで自殺未遂しているので不倫の関係となりました。彼に何度もやめようと言いましたが、彼は続けると言いその後奥様に知れ慰謝料請求され50万で示談しました。奥様からメールで裁判を起こすと言われた時相手は悪いのは自分であり、お前には迷惑をかけないと言いましたが内容証明がきた途端に、手のひらを返した態度に出ました。その結果私はノイローゼと診断されました。不倫の場合公序良俗に違反するので慰謝料請求は難しいと言われてますが、過去の判例で主として男性の詐言を信じた事に原因している場合で女性側の不法性に比し男性側の違法性が著しく大きい時には貞操権を理由とする慰謝料請求も許されるの判例を元に、慰謝料請求しようと思いますが可能でしょうか?又、先にもかきましたが、2年前に当時精神病にかかり電話で彼と話している時に口論となり「もう死にたい」と言った所相手方は「じゃ死ねば」と言いその言葉で、睡眠薬を飲み自殺を図りました命に別状はなかったのですが、刑法202条は指摘できるのでしょうか?又、私と彼は付き合いの長さからみてもわかるよう、相手の両親も認める結婚を前提としたつきあいでした。婚約破棄の場合慰謝料請求が可能ですが、今回の場合どうなんでしょう?民724条により時効3年となっていますが過去の事ですし相手方はもう結婚しています。当時私は訴えようと思いましたが、体調が悪くそれ所ではなかったのでやめました。私として自殺未遂の件。奥様から慰謝料請求が来た時の彼の態度な、彼が私に今までしてきた不法行為に対し慰謝料請求したいと思っております。自殺未遂、今回のノイローゼの診断書はあります。自殺未遂の時、社も2ヶ月ほど休職しました宜しく御願致します
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こんばんは 文面を拝読いたしました。苦しまれていらっしゃるご様子ですね。 微力ながら貴女のお役に立てればと稚拙な文章で失礼いたします。 >慰謝料請求しようと思いますが可能でしょうか? 細かい回答としては「可能です」 しかし裁判での請求は可能だとしても、実際に貴女の言い分が通るとは思えません。 冷たい言い方をしますと相手の男性との交際とは「不倫であることを認識していた仲間同士の争い」に他ならないからです。法律の世界には「クリーンハンドの原則」というものがあります。(汚れた手で救済を求めても救うことはしない:と言う意味です)つまり良心に反する行為があった場合は救済が拒否されるとする原則が主な理由として考えられるからです。<冷たい書き方で申し訳なく思います> >刑法202条は指摘できるのでしょうか? 続に言う「自殺関与罪」ですが主な犯罪構成用件からいいますと(1)貴女の自殺をそそのかしたのでしょうか?文面からは死ぬんだったら死ねばいい!という言い方は、そそのかしたとは言いにくいのではないでしょうか。又、(2)その手助けを行うことをしましたか?。(3)そして結果として貴女が生きている以上この条文は被害者がいないと言うことになりますから残念ながら罪状が成立する事はありません。 又直接あなたが検察に届けるにしても、相手方の供述調書や証拠のテープが出せるわけではないでしょうから、やはり司法も動くことはないでしょう。 usahana123さん 私は昔、教え子<女子>が就職先で不倫の末に自殺してしまった苦い経験があります。卒業後ですから、私の手が及ばないこともありましたが、学生時代は明るくて素直で運動も積極的で可愛い可愛い教え子でした。亡くなって30年を過ぎた今でも彼女の事は忘れません。私にもっと力があって、彼女が辛いときに私に相談して欲しかったと今でも私自身の人徳の無さを悔やみます。 この世の中は色々な男と色々な女しかいません。でも誰を選ぶかは自分自身が決められる自由な世の中になっています。貴女の文面を読みますと相手の男性は本当に不埒な男のようです。しかしその男性との関係を拒絶できなかった貴女にも非は当然あると貴女自身解っていらっしゃるはず・・・。200年の昔になりますが江戸の川柳には不倫関係の男女を「不埒な男と生くら女」と詠んでいるように、中途半端な人生を歩んできたもの同士のドタバタ劇と見られてしまうのは昔も今も変わりないようです。 裁判を起こすのも警察に届けるのも結構です。でも小手先で彼に謝罪や懲罰を望んでいるようでは不埒な男からの卒業にはほど遠いように思えてなりません。泥の中でもがけばもがくほど深みにはまるのは本当は解っているはずなのに・・・。私の教え子のようになってしまいますよ。勇気を出してそんな泥溜から這い上がって、もっと素敵で素晴らしい男性を捜すことに目を向けていただきたいと心から私は願います。いたずらに説教めいた文章になってしまいましたことをお詫びいたします。最後になりますが、貴女の今後の人生が、日のあたる明るい明るい道でありますこと心からお祈り申し上げます。
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- 01461A
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前のお二人のご回答を拝見し、幼稚な私が書き込むことも幅からるように感じますが、やはり書き込ませていただければと思いました。お気に召さねばどうぞお読み捨て下さい。なおここでは敢えて法律論を扱わない事にします。 貴方の心の苦しみは、私もこれまでの人生から私なりに理解できます。 問題を二つ感じました。 一つ目は、愛情を持ってお付き合いを始めつづけられていたのかどうか。 二つ目は、貴方の今の苦しみが何処から繰るのか。 私事とですが、責任という言葉の意味を考える事が最近よくあります。人を物として扱う事が正当化されるケースが本当に存在するのか。責任を取るという事は、一大決心したこと以外の何事にも換えて実現される事はありえないのではないか。責任とは自分自身に対する何かと考えることで、私はずいぶん視野が広がった様に思いました。もっとも私は全面的に被害者の立場ですから、その意味での苦しみがない分、好い加減な事を書いているかもしれません。 如何なる選択肢も後から理由付けは如何様にもできることでしょう。しかし貴方が人間として存在する事に照らし合わせて考えた時、さぁ果たしてどの選択肢が適当なのか。 何を持って幸せとするか。 貴方のこれからの人生で、それまでの貴方の言動をしかるべき人に心から理解してもらえるかどうか。貴方が説明しきれるかどうか。そしてあなた自身相手に対しても胸をはって生きていけるかどうか。 前のお二人の回答に対する反論では決してありません。 念のため。 現在の貴方の精神的な苦痛を考えた時、冷静に物事を考えるには、まずご自身に対しご自身の苦痛を全て吐き出すことは必要でありましょう。全てを自分の「屈辱」が絡む感情を抜きに冷静に見ることができるようになることが必要と感じました。現在私自身この様なことを書ける状況にありませんが、これまでの私の未熟な人生から(立場は全く異なりますが)似た様な苦しみにいまだあえいでいる者として、書き込まずにはおれませんでした。 意義ある幸せな人生を送られますように。
お礼
暖かい言葉ありがとうございます。 今、自分がしている事がいいのか悪いのか自分でもわかりません。どこかでこの問題があるし、さっさと忘れて前に進んだ方がいい気がするし。 私は「うつ病です」どんな病気かご存知でしょうか? 友人とも相談し、うつ病はなりやすい性格、育った環境等あり、私は人生の半分彼と過ごしました。その間 いろいろ悩みながらいつも出なかった答えがあります 「彼にとって 私は何だろう?」 (遊びなのか本気なのか) きっと、今回も答えは出る事がないでしょうが、長い付き合いにケリをつける為、又病気の原因に彼の事もあると思うのでこれが解決すればきっと、病気も治るはずという事で、少しだけ頑張ろうと思いました。
- knyacki__
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質問文を投稿する際は、適宜改行をすると読みやすくなります。 また、何が云いたいのかが非常に分かりづらいです。 事実と訊きたいことを整理して書くと回答がつきやすくなると思いますよ。 ----- 以下の点について確認です。 1.奥様との関係は50万円を支払うことでけりがついているのですね? 2.男性に対して慰謝料を請求したいのですね。 その根拠は、 (1)奥さんにばれたときに「お前に迷惑はかけない」といったはずなのに迷惑をかけられた。 (2)結婚を前提とした付き合いをしていたのに、結婚してもらえなかった。(ただし婚約はしていない?) (3)「死にたい」と云ったら「じゃ死ねば」といわれた。 のいずれかであると・・・ ----- 2.の(1)については、どのように解釈すれば良いか分かりません^^; ただ、usahana123さんのおっしゃる > 過去の判例で主として男性の詐言を信じた事に原因している場合で女性側の不法性に比し > 男性側の違法性が著しく大きい時には貞操権を理由とする慰謝料請求も許されるの判例 っていうのは、男性が「結婚していない」とかいっていた場合のことではないのですか? この判例が、どのような状況で出された判例なのか教えていただけると嬉しいです。 2.の(2)について、「婚約破棄」が成立するには当然「婚約」が成立していなければなりません。 「婚約」の成立には「客観性」(婚約指輪を渡した、結納を済ませた etc)は必要とされず、「結婚をしよう」という二人の間の約束があれば成立します。 (「客観性」があったほうが立証ははるかに楽になりますが・・・) ただし、「結婚したいな」「結婚しようか」や「結婚をしようと思っている」など軽い気持ちだけでは成立していないと判断されるでしょう。 usahana123さんの場合はどうなのでしょうか? 2.の(3)について、この程度では「自殺関与(教唆・幇助)罪」が成立する可能性は低いです。 いずれにせよ、本気でどうにかしたいとお考えであれば出来るだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。 単に愚痴をこぼしたいだけであれば、ライフの恋愛相談カテゴリーに行かれた方が良い回答がつくと思いますよ。
お礼
回答の方ありがとうございます。 文章が長くなり、改行出来ず読みずらい文を読んで頂き、ありがとうございます。 今、調停の申立をし、その為に少しでも正しい知識が 欲しく、ここにたどり着きました。 弁護士にも相談しましたが、弁護士は小額では動かないし 今回が不倫、公序良俗に反するので、いい社会勉強だと思って忘れなさいと言われました。 今回私は今まで彼が私にしてきた「不法行為」に対して慰謝料請求しようと思っています。 1に関しては示談がすんでいるので今回は彼と私の問題 2の判例の場合、結婚しているのを知っていても、相手方が言葉巧みに女性をそそのかして 慰謝料請求ok!の判例が出たのです と言っても、この場合子供もいましたので通用するかどうかわかりませんが、日本の裁判過去の判例を元にしている部分も大きいので 婚約破棄の件は相手方の両親と一緒にご飯食べたり相手方の両親がいい年だから、そろそろ結婚とか結婚の話しはでていました。 まぁ、これも調停になった時つっつければいいなと 自殺未遂の件に関しては、いきなり調停の場で「貴方のした事は自殺教唆未遂」にあたると言われたらびくっりする事ないですか? どうも回答ありがとうございました。
お礼
回答の方ありがとうございました。 実は、もう調停の申立をしていて (内容証明を送ったが話しにならないので) その為に、正しい知識をつけたくて。 刑法の方は、今更刑事事件にする気はなく ただ、調停の場で貴方のした事は 「自殺教唆未遂罪」と言われたらびっくりする 事ないですか? mijinsan辛い過去をわざわざ話して頂きありがとう ございます。 私も今回、訴えるかどうか悩みました 相談した弁護士も、医者も、mijinsanが言われた通り そんな男にしがみついている時間がもったいない。 いい勉強だと思って、早く忘れなさいと。。 私も一度はそう思い、忘れようと思いました しかし、心が言う事きかないのです (病気のせいもあるかもしれないけど) 友達とも相談し、結果が悪く、ひどくなるかもしれない けど、それならそれで諦めつくし、病気の原因に 彼との事もあるので、これが解決すれば 病気もよくなるだろうね!と。。 私はうつ病を発病して、2年以上 一生懸命 自分の力で克服しました。その時の苦しさ。 又、今回同じように苦しんで、死にたいと思った でも、mijinnsanならわかりますよね? 残された者の苦しみ。 だから、私は毎日自分に言い聞かせてる! 「絶対 生きてやる!!」って 結果はどうなるかわからないけど、 やってみないとわからないし クリーンハンドの考え方があるので今回 辛い所なのですが、過去の判例を元に 頑張ろうと思います。 こんな私にやさしい言葉ありがとうございました。