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年末調整の還付額
04年に結婚し、妻を扶養者としたのですが、その後妻がパートに勤めた為、扶養から外しました。 総年収¥4100000源泉徴収税額¥1490000。生命保険年間15万円払っています。 そして年末調整の昨年の還付額が¥4765・・・って、 こんなもんなのでしょうか?昨年は¥30000以上あったんですが・・・
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noname#24736
回答No.1
妻を扶養にした時点で、源泉税の控除額がが少なくなっています。 扶養から外したときからは元に戻っていますが、扶養にしていた期間分は年末調整の還付額が少なくなります。 (月額で2500円程度の差があります) 又、扶養にしていた期間に賞与の支給が有れば、影響がもっと大きくなります。
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- toyohi
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回答No.2
年末調整はその年の所得に対する税金の精算ですね。したがって、毎月の源泉徴収額が多ければ年末調整で多く還付されますし、逆に少なかった場合は追徴されます。しかし、人間はたとえ同じ税額でも追徴はよい気持ちではないので、毎月の源泉徴収は多めに払っています。(ということでもないのですが) したがって、還付金の多少でその年の税金額が変わることはあり得ません。 還付金が少ないということは、事務員さんの神業ということでしょうね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
なるほどそう言うことでしたか・・・ご回答ありがとうございました。