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(A)退職後の還付申告+(B)株式譲渡損失を繰越す場合、確定申告書AとB両方使うの?
確定申告で悩んでいます。 退職後の確定申告と株式譲渡損失の繰越しをする場合、確定申告書AとB両方使うのでしょうか? 状況を簡単に書きますと次のとおりです。 1. H16年の途中で退職してそのまま再就職なし。 2.退職金もらいましたが、退職所得控除により課税なし。(退職金受給の申告済み) 3.上場株式の売買により損失5万円。 国税庁のHPなどで調べたのですが、ややこしくてわかりませんでした。。 よろしくお願いします。
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確定申告書のAはあくまで簡易的な申告書になりますので、退職所得の申告だけならばAでもBでも申告が可能ですが、株式の譲渡損失の繰越はBの申告書が必要になります。 要するにBの申告書を使えば、退職所得の申告も株式の譲渡損失の申告も両方できます。
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- ruto
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回答No.2
・Bだけでいいと思います。 ・H16年の年調は済んでいないのでしょうか、確定申告で還付されると思います。
質問者
お礼
H16年は年末調整未でした。 それで、Aで確定申告して還付を受けよう思っていたのですが、 株損失繰越はBを使うとのことだったので迷ってました。 今回はBで確定申告しようと思います。ありがとうございました。
お礼
なるほどよくわかりました。 今回の場合はBだけでよいのですね。 ありがとうございました。