• 締切済み

急に「消費税込みだったんですよ」といわれて

ずっと年商1千万超の個人翻訳業で、今年から消費税課税業者となります。取引先との間で消費税が話題になったことはありません。で、今年から消費税徴収させて欲しい旨通知した所、今までの単価は消費税込みであったといわれました。少なくとも現時点では、税務上、その言い分に問題がないことは理解しています。しかし、自分は3%の消費税が課せられる以前からそこと取引しており、もし相手の言い分通りであれば、消費税が導入された時に相手は勝手に値下げをしたことになります。また、平成9年に5%に上がった時点でも同じ事がいえます。相手の言い分は税理士から授けられた単なる後付けの智恵に過ぎないと思います。自分の業種では年商1千万超の人は非常に少ないので、そんなこと考えたこともなく、あわてて対策を講じたのでしょう。自分の言い分は通るでしょうか。

みんなの回答

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.5

#2です。まず、免税事業者に対する支払いを課税仕入とできるのは、昨年の総額表示が導入された以前からのものであり、消費税導入時、5%引き上げ時においても同様です。 「勝手に・自主的に値下げをした」という考え方ですがちょっと違います。 前回の例で言えば、翻訳の対価が契約で50,000円であるのなら、freelanceさんの売上げは50、000円に変わりはなく、相手の支払額も50、000円に変わりはありません。よって両者には値下げはおろか、損も得もありません。 ただ消費税の計算上、相手は50,000円を税込金額として扱うことができるのです。よって、結果的に47,619円が対価、2,381円は消費税と扱うことができるのですね。 よってこの件は、免税事業者時代はfreelanceさんは損も得もしてませんが、相手は結果的に2,381円を控除できる可能性がある分得をしたといえます。 しかし、これで相手が得をしたとしてもfreelanceさんとの取引で得をしたのではなく、税務署との間で得をしたのであり、気の毒ですが、この件でクレームをつけることは他人同士の取引にクレームをつけるのと同じになってしまいます。 さらに例えを変えてみますと、freelanceさんが課税事業者で免税事業者の文具屋から100円のノートを買ったとします。 文具屋はノートの売上げは100円で、freelanceさんの支払額も100円で取引が成立しています。 その後freelanceさんは消費税の申告で4円の控除ができるわけですが、このとき文具屋が勝手に4円値下げしたとは言ってきませんよね。 ですから免税事業者時代のことより、これから請求額に消費税を上乗せさせてもらえるよう交渉の焦点を移されたほうが賢明かと思います。

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.4

もう3人の方が明快に答えられていますね。 全くその通りで、残念ながら取引先の言い分は正しいのです。 税法の無知と言ってしまえばそれまでですが、今後は税制改正があった場合、 「自分には関係ないこと」では済まさずに、じっくり考えてみたり専門家に 相談することも必要だと思います。 ただ、freelanceさんも「ハイそうですか」とは素直に言えないと思いますので、 アドバイスというか・・・ その取引先との翻訳を行うに当たっての「業務委託契約」がありますよね。 当初は消費税などの項目は無いかも知れませんが、どこかに「何年毎に単価の 見直し」「経済情勢が変化したら両者協議のうえ・・・」など書かれていませんか? 似たような文言でも構いません。 書いてありましたら、正式に契約の見直しを申し出てはいかがでしょう。 相手が法律で言って来る(しかも正しい)のですから、こちらも法律に則って 契約内容に書いてあるとおり、協議したい、と申し出るのです。 消費税ではなく契約書を盾に話し合いの場を持つように出来ませんか?

freelance
質問者

お礼

ご親切にアドバイスありがとうございました。契約書はないのですが、相手の言い分はほかにつじつまが合わないこともありますので、総合的に協議にはいるべく、もう少し勉強します。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>今年から消費税徴収させて欲しい旨通知した所… 既に明解が出ていますが、少し補足させてください。 消費税法は、消費者にあらぬ混乱を招くようなことは規定していません。 消費者がものを買うとき、このお店は課税事業者か免税事業者かは、通常は判断できません。もしそのようなことができるとすると、今回の法改正のように、免税点の基準が変わったとき、消費者はまた新たにお店探しをすることになります。 そこで税法は、消費者から見て、課税事業者か免税事業者か判断できなくなるよう、免税事業者であっても、売上に消費税を賦課することを認めてきたのです。 また、免税事業者であっても、仕入れや経費には消費税が含まれているのですから、当然それはお客様に転嫁しなければならなかったのです。 「今までは消費税を取っていなかった」 というのは、あなたの一方的な思い過ごしに過ぎません。 今回の免税点引き下げを理由にした値上げは、便乗値上げと受け取られてもやむを得ないでしょう。

freelance
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。なるほど、そのように理解すべきだったのですね。 ということは、3%消費税導入時点で(自分は課税業者ではないことを自覚してても)その分上乗せして請求していれば、先方は払わざるを得なかったということになるのですね。

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.2

取引先の言っていることは実は間違いではありません。 消費税法では資産の譲渡や役務の提供(今回は翻訳ですね)を免税事業者から受けたとしても課税仕入として処理することができます。 つまり、今まで免税事業者であったため、請求額は消費税なしで請求していたとしても、相手は消費税を払っているものとして処理することが認められているのです。 仮に翻訳の対価として50,000円を請求したとすると、相手は翻訳の対価は47,619円で、差額の2,381円は消費税を支払ってるものと処理できることになっています。 これは同じ商品で同じ金額のものを免税事業者と課税事業者が売っていた場合、もし課税事業者からの購入しか仕入税額控除を認めないとすれば、結果的に安くなる課税事業者しか取引しなくなることがないようにとの免税事業者の保護的な意味合いがあります。 取引先は、この仕組みにより請求書に消費税の記載があろうとなかろうと翻訳の依頼先が免税事業者か課税事業者か調べる必要はないので、先ほどの例を使わせていただくと、5万円は今までも税込みだったと主張しているのでしょう。 確かに、今回から課税事業者となったfreelanceさんにとっては、やむなく消費税を上乗せせざるを得ないわけですが、先方にとっては理由がもっともと分かってるとしても単なる値上げと見られてしまう可能性が高いです。 消費税は申告方法によっては納税額が半分以下になることもあったりと何かと問題視されているので、度々不条理なことがみられます。今回もそのひとつといえると思います。 おせっかいかもしれませんが、消費税がない時代からの取引があるのであれば相当信頼されているわけですから、 今まで免税事業者時代は消費税相当額を便乗値上げせずにやってきたので、今回から課税事業者になったので消費税を上乗せすることをご理解くださいとでも取引先に言えば理解してくれるのではないでしょうか。がんばってください。

freelance
質問者

お礼

回答ありがとうございます。先方の言い分が現時点で間違っていないということは理解しているのです。 私の疑問は3%消費税導入時と5%に値上がった時に、(1)発注者側が支払い明細を送ってくる場合、(2)自分が請求書を作製する場合とがありますが、(1)の場合は先方が勝手に、(2)の場合は私が自主的に値下げをしたということになるのか?ということです。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

どうして今まで消費税を請求書で計上してなかったのかな? それが大きなミスでしょう。 税理士さんに相談してみては?

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