適合性原則 財産の状況って??
先物屋さんから取引所為替証拠金取引??の勧誘の際にちょっと気になり質問しました!
(適合性の原則等)
第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
↑と書いてありますが、具体的にどのくらいの収入、財産で不適当となるのでしょうか?
先物とくりっくのダブル勧誘になった場合、適合する収入、財産はどのくらいですか??
ダブル勧誘だと先物とくりっく両方の適合性の原則を無視した勧誘になるんじゃないでしょうか?
補足
諸原則とはなんだかわかりません。。