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財産区について

特別地方公共団体で、財産区の事なんですが、この財産区の存在意義ってなんでしょう? もちろん地方自治法や解説書等は見たのですが、今一ピンときません。 具体的にどういったものが財産区になるのでしょうか(具体例などを教えてください) それと財産区にするメリットも教えてください。 念のため、解説書などに書いてある文章そのままというのはご遠慮ください。 既にいくつかを読んだ上で質問させてもらっていますので。

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  • ベストアンサー
  • nobugs
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回答No.1

「財産区」で検索をすると概要が分ると思います。 特定の財産を元に、収益事業を行なうものとなります。。 公営事業の一種とも言えます。 「財産区」の多くが山林です。 元々、個人所有ではなく、 地元の集落が「入会権」を持つ山林が、明治政府により国有化され、その後地元の自治体に管理が移った際に、「財産区」とされています。 中には、温泉もあります。

参考URL:
http://www.ued.janis.or.jp/~zaisanku/
Good-Man123
質問者

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回答No.2

ただ、財団法人として、存続するものもあります。 麻布教育会というのが以前ありました。  東京市麻布区が、高原学園の寄付を受けていた ことによります。  東京都港区になるときに、財団法人になりました。  その後、経営難で、区に寄付して解散しましたけど 寄付してくれた、大社長の意向によるものでした。 編入の際の町の基金が沢山あると、市のものになってしまい、みんなにつかわれるとかもあります。 財産区を置けば、その住民に使用させられますので。  魚崎町が、神戸市編入時とか

Good-Man123
質問者

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