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源泉徴収表をもらったら
28万ほどあって源泉徴収額は0になってました。これは申告しないと税務署から何か言ってくるのですか?
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再び#2の者です。 最初の説明がちょっと足りませんでしたので、改めて説明してみます。 会社で年末調整していれば、他に所得がなければ確定申告の必要はありませんが、年末調整していない場合、まず確定申告しなければならないのは、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超えた場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額の事ですが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに給与所得控除額が収入に応じて必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円となっています。 ですから、給与収入が65万円以下であれば所得金額は0円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 次に所得控除額というのは、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除のことを指し、社会保険等が何もなくても、基礎控除38万円は無条件に控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm ですから最初に戻って、「所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超えた場合」について考えますと、最低38万円の基礎控除額がある訳ですので、所得金額が38万円を超えると確定申告しなければならない事になります。 で、給与所得には最低でも65万円の給与所得控除額がありますので、65万円+38万円=103万円、という計算により、仮に給与収入金額が103万円であれば、所得金額は給与所得控除額の65万円を引いて38万円となりますので、基礎控除額38万円を超えませんので、給与収入金額103万円以下であれば確定申告の義務はない事となり、103万円がボーダーラインとなります。 もし確定申告義務があるのに申告しなくても、給与を支払った会社は、給与支払報告書を市町村に提出しますので、市町村から税務署に書類が回りますので、いずれにしても確定申告義務があるのであれば、きちんと申告すべきだと思います。
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- kamehen
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28万円というのは支払金額の事ですよね。 会社で年末調整済みであれば、確定申告の必要はありませんし、そうでなくても、28万円以外に何も昨年中に所得がないのであれば、給与所得の経費となる給与所得控除額の最低額65万円の範囲内ですので所得金額は0円ですので、確定申告の義務もありませんので、何もされなくて大丈夫です。 それと僭越ながら#1の方の回答の補足というか、訂正のような感じになりますが、源泉徴収票は、給与を支払った者全てに対して発行する義務が会社にありますので、源泉徴収票を発行したとしても、年末調整していなければ「会社が責任を持ってあなたの納税手続きを終えてくれた」とは限らず、ただ単に源泉徴収義務者としての源泉徴収事務自体をやっただけで、それでその方自身の納税手続き完了という訳ではありませんので、今回は金額が少額でしたので結果的に申告する必要はありませんでしたが、そうでない場合は年末調整していなければ、原則として確定申告する必要があると思います。
補足
来年はこの給料で行くと84万になって源泉は0でくると思うのですが、来年は申告するのですよね。そのときは84万から65万引いた金額を申告でいいのでしょうか? 65万になる前に仕事を調整すればいいのでしょうか? いけないことですが、申告しないとどうなるのでしょうか?税務署はそこまでチェックできるのですか?
- hisexc
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実際の収入が28万円でも、給与所得控除が一律33万円ですので、他に控除が無くても既に課税対象額がマイナス5万円です。つまり課税するほど所得が無かったことになり、無税になります。 なお源泉徴収表は会社員などの給与所得者の所得税を会社が給与から徴収して本人に成り代わり税務申告と納税を行った計算書です。したがって源泉徴収表を受け取ったということは会社が責任を持ってあなたの納税手続きを終えてくれた証拠でもありますので、この会社から受け取った給与所得に関する納税手続きは全てそれで終了です。あとから税務署が何か言ってくる恐れはありません。
お礼
ありがとうございます。 所得税はかからないとはわかっていたのですが、それでも「0でした」って申告しないと税務署が言ってくるのかなって思って、心配してました。
お礼
大変丁寧な説明ありがとうございました。 103万が目安ですね。 たぶん、そんなに稼げないとは思うのですが、よくわかりました。