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時間外出勤について
通常は8時30分から就業時間が始まるのですが、週一回ミーティングのため8時15分までに会社に居なければならないらしいです。 現在、早く出社することによる手当てもないです。 ここからが問題で、ある社員が2回ほど週一回のミーティングに出れなかったために会社をクビになったそうです。 この場合、就業時間外の就労を原因としているため不当解雇にはならないのでしょうか? また正規の就業時間より早く出た場合は会社としては手当てを払わなければいけないのでしょうか? 教えてください。
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>通常は8時30分から就業時間が始まるのですが、週一回ミーティングのため8時15分までに会社に居なければならないらしいです。現在、早く出社することによる手当てもないです。 早出時間の賃金を支払わなければ、労働基準法(第24条若しくは第37条)違反です。 >ここからが問題で、ある社員が2回ほど週一回のミーティングに出れなかったために会社をクビになったそうです。 この場合、就業時間外の就労を原因としているため不当解雇にはならないのでしょうか? クビは酷でしょう。不当解雇の撤回若しくは不当解雇による損害賠償を請求できます。 この問題は労働基準監督署にいる「総合労働相談員」に相談することをおすすめします。
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- catsamurai
- ベストアンサー率36% (697/1901)
回答No.2
労働契約書には何と書いてあるのでしょうか? ご質問の内容に当てはまるものがなければ不当解雇でしょうね。 時間外の手当ても同様だと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
それだけが原因ならまさしく不当解雇です。時間外勤務手当を支払う必要があります。