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会社法

会社法の講義を聴いていると、授業中ごく当たり前に出てくる用語であるにも関わらず、その意味について明確に説明されないまま先に進んでしまうことがあります。基本書を読んでも、明確に定義らしきものが書いてなかったりします。  そこで、「コーポレートファイナンス」、「エージェンシー問題」、この二つについて、会社法ではどのような意味で使われているのでしょうか?やや詳しめの定義のようなものを教えて頂けないでしょうか?なんとなくイメージらしきものは頭にあっても、「なんとなく」ということでは答案に書けませんので。

みんなの回答

  • lalaw
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.2

コ-ポレートファイナンス:企業金融(コンシューマーファイナンス= 消費者金融に対する語) エージェンシー問題:利害関係者の利害が異なるため、その目的達成 が困難になったり、余計なコストがかかったりすること (文章は適当なところで改行した方が読みやすくなりますよ。)

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