私有地へ警察が立ち入るには令状が必要ですか?
(質問1)
令状主義(憲法35条)は現行犯の場合を除くようですが、現行犯人が第三者であった場合でも適用除外されるのでしょうか?
(質問2)
憲法35条によれば、令状が必要な範囲は「住居、書類及び所持品」となっていますが、空き地の場合はどうなるのでしょうか?
例えば、警察に追われている現行犯人が友人の所有する空き地に逃げ込んだとき、そこにいた友人が空き地内への立ち入りを拒否したとしても、警察は立ち入って現行犯人を逮捕できるのでしょうか?
以下の条文を見つけたのですが、解釈がわかりません。
法律上の解釈を教えてください。
・憲法35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
・警察法65条
警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法第212条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。
・刑事訴訟法220条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。