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公安職員による「転び公妨」が立件されない理由は?
公安警察の職員がデモ隊の前でわざと転び、 デモ参加者を公務執行妨害で現行犯逮捕する事例が問題視されています。 この「転び公妨」が犯罪として立件されないのは何故でしょうか? 現行犯人逮捕手続書(甲)によって司法警察職員が自ら逮捕するため、 虚偽告訴罪の問題が生じないことがその理由でしょうか? 役所の一般公務員が「転び公妨」を実行した事例を知りません。 司法警察権を持たない者が現行犯人を逮捕して警察に引き渡す場合、 現行犯人逮捕手続書(乙)によって処理されることになります。 この場合、警察官に嘘の説明をして調書に署名すると虚偽告訴罪に問われるため、 一般の役人は立件されるリスクを考慮して、 「転び公妨」を実行しないのでしょうか?
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- raiponta0728
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回答No.1
元々そんなチンケな罪で立件するのが目的ではなく デモを邪魔したいとか他の罪で立件したいから捜査の時間稼ぎしたいとかの時のやるから
お礼
ありがとうございました。