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住所変更にかかわる質問
私の父の話なのですが、現在他府県の信用金庫から年金を前借しています。住民票も他府県にあります。今現在父は私のところで介護しているのですが、金銭のトラブルから住所変更ができません。年金が振り込まれるべき預金通帳は父の兄が持っているようです。なんとか住所変更せず、年金の返済が終わった後、新たな父の預金口座に年金が受給できるようにする方法はないでしょうか?このまま住所を変更できないと市からの書類も書けず年金の受給もストップしてしまうのではと心配です。
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>父は借金癖があり住所をこちらに移すと家族に迷惑がかかりそうで 返済の催促などが来るということでしょうか。まあ、、、その程度のことはあると思います。 (それ以上のことはありませんが) 例外的に住民票を移さなくても見逃してくれる場合はあるのですが、これは暴力夫から妻子を守るためなどごくごく限定的な話ですし、最近では住所を移すが交付を停止する形をとっていますので、ご質問のような場合はまず駄目でしょうね。 まあ届けを出す義務は父にありますので、ご質問者に義務があるわけではありませんけどね。 とりあえず住所は移してもらってから(当然ながら世帯は別にします)、問題がおきたら出て行ってもらう位ですね。 >年金は国民生活金融公庫から借りているようです そうですか。信金は窓口ということですね。
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以下「年金」が公的年金であるとして話を進めます。民間の年金であれば前提がまるで違うので無視してください。 >現在他府県の信用金庫から年金を前借しています。住民票も他府県にあります。 この意味が不明です。信用金庫からお金を借りていて、その返済に年金を充てているということですか。 年金の前借というのは原則できませんから。(国の特定機関からの借り入れのみ例外がありますが) 基本的に年金を担保にすることは禁止されていますので担保になっている可能性は0ですから、民間から借り入れがあったとしても返済は年金からでもよいし、それ以外からでも問題ありません。 >今現在父は私のところで介護しているのですが、金銭のトラブルから住所変更ができません。 これも全くおかしな話です。単に役所に転出/転入届けを出すだけです。住所が現在ことなるのであればきちんと変更しなければなりません。それを阻止することなど出来ません。 なぜならば正しい居住地を届け出ることが法律で義務となっており、反する場合には5万円以下の過料となっているからです。 >年金が振り込まれるべき預金通帳は父の兄が持っているようです。 年金を受け取る口座は本人が自由に変えることが出来ます。ですからお父様は自由に変更できます。 >なんとか住所変更せず、 違法です。ですからそういうことは不可能です。 >年金の返済が終わった後、 これは先のように意味不明です。 >新たな父の預金口座に年金が受給できるようにする方法はないでしょうか? 本人が社会保険事務所に行き手続き、本人がいけない場合は代わりの家族の方が手続きします。 >市からの書類も書けず年金の受給もストップしてしまうのではと心配です。 毎年現況届けを出さないと年金は停止します。
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回答ありがとうございました。父は借金癖があり住所をこちらに移すと家族に迷惑がかかりそうで住所移動をためらっています。年金は国民生活金融公庫から借りているようです
お礼
色々有難うございました。思い切って住所を移そうかなと考えてます。