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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住所表示の変更に伴って必要な手続について)

住所表示の変更に伴う手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 住所表示の変更に伴う手続きは、免許証の住所変更、郵便局の通帳の住所変更、年金の通知書宛先変更などがあります。
  • 他にも重要な手続きはあるのか、市が住民票の住所変更を行ってくれるのかなど、質問者の疑問があります。
  • 1から2年くらいは手続を放置しても大きな問題は生じないのか、知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

補足を拝見しましたので再度失礼いたします。 ●素人考えとしては、(1)~(3)の手続は必要では、という気がしますが・・・免許証なども手続は不要というのは、何か定めがあるのでしょうか?  ↑ 住居表示変更は、総務省令により市区町村が責任を持って行う事になっています。住居表示方法が新しくなったからといって旧の住所が無くなるわけではありません。あくまでも変更です。その変更手続の事務は前記の通り市区町村が行います。市区町村議会で変更が賛成多数で可決された場合、速やかに変更をすることになっています。そして、住民にのその旨通知し、それ以降は新しい住居表示を使うことになります。 住居表示方法が変更される前に公的機関に届け出た住所は、それは「住所地」が変わった訳ではありませんので、個人が変更手続きを取る必要はありません。変更以降に住所を記載する場合は「新しい住居表示」を使うことになっています。免許証の住居表示を変更する必要はありません。次の更新時に住民票を添えて手続きをすればOKです。 旧の住居表示(住所表示)は、土地についている地番を住所表示にも使っていたのです。それを土地の表示番号と住居の表示番号を分けたのです。旧は土地についている番号。変更後は、建物についた番号、というようになります。 本籍地の番号(地番)変更はありません。本籍地は元々土地の番号を「本籍地」として定めていますので、住居表示が変わっても変わりません。但し、住居表示変更後に、そこに本籍地を定めた場合は「何丁目何番」という本籍地の記載になります。(住居表示に関する法律参照)

その他の回答 (2)

  • y-y-y
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回答No.2

基本的には、「住所変更 手続き一覧」を検索して、その結果の中から見やすいサイトを見て、そこから必要な所を選択しましょう。 https://www.google.co.jp/#q=%E4%BD%8F%E6%89%80%E5%A4%89%E6%9B%B4+%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D+%E4%B8%80%E8%A6%A7 > 1)免許証の住所の変更、 住居表示の事務担当?は、市区町村の役場なので、その市区焼損役場の担当部署から何枚かの「住民票の様な証明書」が出る所もあります。それが出るなら、届け時の証明書の代わりにもなります。 > (2)郵便局の通帳の住所の変更、 郵便局には、市区町村役場から郵便局へ、旧住所の番地→住居表示の「変換表」見たいのものが行っているはずです。郵便局では、旧番地で来た郵便物を、この「変換表」を見ながら住居表示番号にするのです。 つまり、家屋の位置は同じなので、新しい住居表示の届けをしなくてもいいと思います。 (郵便局の配達は、配達用の機械?か手作業で、住居表示の番号順に組み立てます。配達員は、住居表示の番号順であっても、道路事情により回りやすい順に組み立て直しをするようです) > (3)年金の金額の通知書(年に1,2回、郵送される)の宛先の変更くらいしか思いつきませんが、そんなものでしょうか? 他に重要な手続はありますか? まあ、忘れないうちに手続きをしましょう。 (2)で回答の様に、数年くらいは郵便局で配達されて来ます。 > (住民票の住所の変更などは、市がやってくれるはずですよね。) 住民票はその通りです。 ただし、戸籍は、変更になりません。 戸籍の場所はどこですか? 住居表示の場所に、戸籍が有る場合です。 戸籍の場合は、所在番地が変更ならなければ、旧の場所の「番地のまま」です。 もし、今後、戸籍が新規・変更等がある時、住居表示と同じ場所にしたいならば、住居表示となります。 住居表示の場所での「戸籍の表示」は、質問の「○○市○○1丁目2番3号」ならば、「○○市○○1丁目2番」と表示されて「○番」までで「○号」はありません。 なお、不動産の表示は、旧の番地のままであり、土地売買も番地表示です。 市からの課税の土地は、「○○市○○1丁目○○番地」で来ます。(新町名と番地の併用) つまり、住居表示の所在のは「家屋の表示」であり、土地の所在の表示は「番地」てすので、両方の表示を使い分ける必要かあります。 (当初は、住居表示の「番」と、土地の「番地」が混乱します) --------------------------- 私も、区画整理で100メートル以上に離れた場所へ家が移転したのに、工事中の住居表示は「旧の住居表示」のまま数年近くは旧の住居表示でした。 区画整理工事が終わって、旧の住居表示から、新住居表示に変更になって数年以上ですが、郵便局では古い住居表示でも新住所表示へ配達されます。 古い住居表示の郵便物は、ダイレクトメールです。 しかも、私の旧の住居表示が、同じ地区内の別の家屋に割り当てられているのに、私の名前(20年前に死んだ父親名も含めて)の郵便物は私の家に配達されます。 最近は、宅配業者もカーナビを見ながら来る様です。 前にも書きましたが区画整理の工事中は、私の家は旧の住居表示のまま、新しい場所へ移転している数年間、のことです。 宅配便の配達員がカーナビで来ると「家が無い」と、電話がよくかかって来ました。 家が無い理由を説明して、新しい場所をよく説明しました。(何回も来る宅配の配達員は、迷わずに来ていました)でも、その間の郵便物は、誤配等は無かったですね。 質問とは、関係ないですが、最近のカーナビの精度が上がっているので、宅配業者の初めてらしい見慣れない配達員であっても、カーナビで到着らしい場合は、私の家の玄関前に配達の車が迷わずにピタっと停止します。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

住居表示変更は、旧の表示方法に従って既に届けられているものを、住民個人が変更手続きをする必要はありません。 住居表示が変わった後に、何かの届けをする際に住所を記入するときに新しい住居表示方法に則った住所を記入すれば良いのです。新しい(1)~(3)のご質問は放置しておいて良いのです。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 しかし、素人考えとしては、(1)~(3)の手続は必要では、という気がしますが・・・ 免許証なども手続は不要というのは、何か定めがあるのでしょうか? よろしくお願い致します。