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年金の住所変更

障害者年金の受給者です。住所変更するとき電話番号の記載は必要ですか?それから年金事務所は住基ネットに連動しているかチェックされますか?

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回答No.4

補足です。 住民票コードは、マイナンバー制度の発足によってマイナンバー(個人番号)に置き換えられましたが、年金受給権者住所変更届に係る取り扱いは従来と変わりません。 住民票コードが登録済ならば引き続きいままでどおりの取り扱いが続きますし、また、マイナンバーでも新たに取り扱えるようになった、というだけです。 (要は、紐付け自体は、マイナンバー以前から行なわれてきています。)  

回答No.3

年金受給権者住所変更届というものを提出する必要があります。 以下の様式(PDFファイル)を見ていただければ一目瞭然ですが、電話番号の記載は不要です。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140421-13.files/2.pdf 日本年金機構に住民票コードが登録済であるとき(つまり、住基ネットとの連動が既に済んでいるとき)は、この届書の提出すら不要です。 住民票の異動とともに、届け出が完了します。 住基ネットとの連動が既に済んでいるか否かは、ねんきんネットでの確認が可能です(年金事務所でも確認します。) http://www.nenkin.go.jp/n_net2/n_net/20150126-02.html のとおりです。 ねんきんネットへの加入をおすすめします。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/ から加入できます。  

noname#231758
noname#231758
回答No.2

住基ネットはマイナンバー制度に変わっています。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

住所変更するとき電話番号の記載は不要です。 なお、平成30年3月5日から、住所変更届は個人番号と基礎年金番号が紐付いている方については、届出を省略できます。 また、年金事務所は住基ネットに連動しているかチェックすることもあります。

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