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介護保険のため住所変更

義母が年末に特養に入所しました。 義母は義理父と二人暮らしで年金生活です。 契約の時に、住所変更した方が利用料金が安くなると言われました。 正月が過ぎたら、役所に変更の手続きに義父が行くと言ってますが、住所変更をすると、銀行の通帳なども全部変更しないといけないのでしょうか? そうなると、今後銀行などの報告は施設に知らせが郵送されてしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • kabasan3
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

>住所変更で他の手続きが大変と言うのは、具体的にどのような事があるのでしょうか?  役所関係からの郵便物が全て施設に届いてしまいます。今後、夫が本人の保険証の管理など役所関係の手続きをするのであれば、夫が住む自宅に郵便物が届いたほうが便利ですよね。郵便物の転送の手続きをしておくか、施設で郵便物を預かってもらうなどの対応が必要でしょうね。  あと身体障害者手帳をお持ちであれば、その住所変更も必要です。(急いでしなくても困りませんが)  それ程極端に大変ということではありません。ちょっと面倒かなぁ程度の大変です。

integura
質問者

お礼

銀行関係の個人的な郵便物が全部施設に行くのは、プライバシーの関係上あまり好ましくないので、転送してもらうように手続きします。 ありがとうございました。

  • kabasan3
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.1

 施設に住所を変更するのではなく、現在の住所で世帯分離をすることをおすすめします。  施設に入所する本人が市民税非課税で、その配偶者(夫)が市民税課税の場合、二人が同一世帯であれば市民税課税世帯として扱われてしまいます。これは同一世帯の中に一人でも市民税を課税されている者がいると、たとえ他の世帯員が非課税でも、市民税課税世帯として扱われるためです。市民税課税だと施設でかかる費用が高くなるので、本人を単独非課税化して入所費用を安くするために「住所を施設に移したほうが良い」と言われたのだと思います。この方法は基本的には間違っていませんが、他の手続きが面倒なのが難点です。  そこでおすすめするのが同一住所で世帯分離をすることです。つまり、現在の住所で本人も世帯主、夫も世帯主として住民票を分けるんです。これで住所変更をせずに本人を単独非課税とすることが出来ます。夫婦でこのようなことができるというのはあまり知られていませんが、可能です。  ここで注意することは、入所する本人が市民税非課税であることです。本人が市民税課税であれば、分離すること自体無意味です。また、世帯分離すると介護サービス費や医療費の世帯合算ができなくなります。

integura
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫婦で世帯分離なんて出来るんですね。 今日義父が正月明けで、役所に行って住所変更をしてきてしまいました。 住所変更で他の手続きが大変と言うのは、具体的にどのような事があるのでしょうか?

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