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名義変更のことで

今母と私の2人暮らしで弟は他府県に住んでいます。一昨年父が亡くなったので家の名義を弟に変更していました。弟が転勤になったのでまた他府県に行きますが、そのつど名義の住所は変更しておかないといけないですか?

みんなの回答

  • misawajp
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回答No.3

#2 追記 弟さんの本人登記で、質問者が登記申請書を法務局に持参して申請することは可能です 質問者が代理で申請すると法令違反になりますが、『弟さんの作成した』申請書を質問者が持参し提出するだけなら、問題になることはありません(司法書士事務所の事務員が持参するのと同じ) 『 』の意味を理解してください

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

その都度変更しなくても、問題になることはありません が いざ変更しようとした際、辿れるのは前の住所までです、前の前の住所までは、よほど運が良くないと辿れません 現住所から、登記されている住所まで辿れないと、非常に面倒なことになります 住所変更の登記は本人登記でもさほど難しくはありませんから、本人登記でチャレンジすることです 不動産の所在地以外の法務(支)局でも登記申請可能な筈ですから、お調べになることです

noname#153414
noname#153414
回答No.1

凄く当然のことです。 弟さんに固定資産税が掛かっていると思われますので。

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