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特別抗告と憲法
最終的には憲法違反を理由にすれば、特別抗告が出来るとありますが、いざとなるとかなり難しいと思います。 (1) 明らかに下級審決定を擁護する形で、立証事実には 目を向けようとしないで却下するのは間違ってる。 (2) 裁判所による越権行為が原因で次の問題が発生し それが原因で、事件が余計混沌とした。 (3) 抗告人として人権を無視されている。 (4) 明らかに偽証であると立証した事実を見向こうtも しない こんな事を理由に抗告状としたいと思っておりますが、 参照すべき憲法条文と結び付けるのに苦労しております。 質問がすっきり書けていないのに、申し訳ありませんが どなたかご指導願えれば幸いです。
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補足
事件について: 状況が非常に込み合っており NET での相談は本来控えるべきところ、わがままですが(1)⇒(4)を違憲として抗告する場合の参照憲法条例はどこのなるかが知りたくて投稿した次第です。 お詫び方々、御願いまで。