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本名変更権?
本名を変更することはできるのでしょうか。 「勝手に名乗ればいいじゃん」「ペンネームでも使えば?」ではなく、戸籍上の氏名も含めて恒久に変更することはできるのか、という意味です。 「自分の子供に『悪魔』という名前をつけようとしたら、却下された」というような内容の報道を聞いたことがあります(正確な内容は覚えていません)。 私が推量するに、却下理由は「いじめの原因になる」等子供の将来を考えてのことだと思いますが、もしこの推量が正しい場合、つまりいじめの可能性等を根拠とするならば、たとえば「現にそれが原因でいじめられている子供」の側にも「氏名変更権」があってしかるべきと考えます。親にだけ子供の命名権があり、子供は一生「意に沿わぬ」名前に縛られ続けるというのでは、フェアではない気がします。 しかし、今まで生きてきて、「自己の本名を変更した」という話は聞いたことがありません。 氏名(本名)変更権、およびそれに該当するような「人権」は存在するのか、あったとして本人が現に本名を変更するための手続きとはどんなものか。その権利はどういった経緯で認められたのか。 なかったとして、それを(国が)認めない理由にはどんなものがあるか。 「本名変更権」およびそれに該当するような「人権」について、過去に裁判で争われたことはあるのか。あったとしてどのような司法判断が下されたのか。 どなたかご回答お願いします。ちなみに法律に関してはど素人です。
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人権に関連する司法判断として,憲法13条に基づく人格権との関係で,平成5年11月19日東京地方裁判所判決昭和63年(ワ)第16648号において,通称ないし婚姻前の氏名を使用する権利が憲法13条によって保障されているとは断定できない旨,判示しました。 この中で戸籍名は,日本の唯一の身分関係の公証制度としての戸籍に記載される公証力ある名称であり,個人がいかなる戸籍名を有する者であるかは専ら公的な事柄であるというべきであるから,戸籍名をもってプライバシーに該当するということはできない旨,述べられています。 一般的に氏名は,個人の人格権にとどまらず,国の管理目的,社会の識別機能を有することから,簡単には変更できないことになります。 氏の機能や変更の可否についての司法判断は,下記URLを参照頂ければと思います。 なお,名(氏ではなく)について,「親の命名権があるんだから,人生に1度行使できる名の変更権があってもおかしくないけどな」との世間話の中で個人的意見をおっしゃられた法曹関係者がいました。
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多少面倒ですが、出来ます。 家庭裁判所においてある、「名の変更許可申立書」に必要事項(本籍、住所、氏名など)を記入し、申し立ての理由と、変更したい名前を記入して、認められれば、役所に行って変えてもらえます。 ただし、名字はやむを得ない場合、名前は正当な理由がある場合に限られます。 この場合の正当な理由とは、 1,奇妙な名である 2,難しくて正確に読まれない 3,同姓同盟者がいて不便である 4,異性と紛らわしい 5,外国人と紛らわしい 6,神官、僧侶になった 7,通称として長年使用した などです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- hikki-hikki
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裁判所に申し立てて認可(?)がおりれば変更が可能とのことです。 1.いじめられる。以前『田中角栄』と付けられた子供の名前が同名の元首相の逮捕でいじめられると許可がおりた。 2.世襲制の家系。◯代目・・・・とか。 3.姓が変わって姓名で読むと変になる。 などが変更の理由でOKだった事例です。 権利等はわかりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
戸籍法に規定があるようです。ただ「変更権」なんていうものじゃないんですけど。 名前を変えることができるのご存知ありませんでしたか?家庭裁判所に名前の変更許可の申し立てをして、その理由が正当なものと認められれば変更は可能です。ただ戸籍、その履歴(名前を変更した)は残るはずです。 概念的なものは別として戸籍法上はこのように規定されています。
お礼
名前って変更できたのですね。初めて知りました。ありがとうございます。
お礼
やっぱり似たようなことを考えた人はいたんですね。ありがとうございました。