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7条解散
7条解散は「内閣」が行うのですか?それとも「内閣総理大臣」が行うのですか??
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1112です補足します 衆議院の解散 一 内閣の解散権 解散とは、任期満了前に議員の資格を失わせる行為をいいます。衆議院議員の任期は4年ですが、内閣は衆議院を解散することによって議員の議員たる資格を失わせることができるのです。 その目的は、解散に続く総選挙によって国民の審判を求めることにあります。 さて、tanashinは内閣が衆議院を解散することによって議員の資格を失わせることができる、と言ったばかりですが、実は、内閣の解散権を明示した規定はないのです。では、なぜこのような解散制度が堂々とまかり通っているのでしょうか。 形式的には、衆議院の解散権が天皇にあること自体には学会でも争いはありません。それは、天皇の国事行為として第7条第3号に明らかだからです。 また、実質的な解散権がどこにあるのかということについても、今日では内閣にあるということで意見が一致しています。 問題は、内閣が実質的な解散権を持つということの根拠をどこに求めるか、ということです。 憲法第69条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」としています。 そして、解散できるのはこの69条の場合のみであり、内閣には自由な解散権が認められないとする考え方があります。 しかし、これによれば内閣が衆議院を解散できる場面が著しく限定され、解散によって国民の審判を求めることが難しくなります。 ゆえに、内閣に自由な解散権を認めることによって国民の意思を国政に反映できるようにする方がよいと言えます。 では、内閣が自由に解散権を行使できることの根拠をどこに求めればよいでしょうか。 この点について、tanashinは解散権の所在を確実に根拠づけるために、内閣の自由な解散権の根拠は7条3号に求めることができる、と考えています。 実際の運用上も、7条3号のみに基づく解散が定着しています。 というわけで、現在では慣行として内閣による衆議院の解散が行われているのです。 ニ 解散権の限界 一では内閣に自由な解散権を与える方が民主主義的意義に適うといったことを話してきました。では、その解散権はまったく自由なのでしょうか。 そもそも、内閣に解散権を認めたのは、解散後の総選挙によって国民の審判を仰ぐことができるからですよね。ゆえに、それにふさわしい理由が存在しなければ解散は認められない、と考えるのが筋ということになります。 具体的には、69条の解散を除けば、 1. 衆議院で内閣の重要案件、例えば予算案等が否決または審議未了の場合、 2. 政界再編成によって内閣の性質が変わった場合、 3. 選挙のときにはなかった新たな重要な政治的課題を処理する場合、 4. 内閣が根本政策を変更する場合、 などの場合に限定するべきといえましょう。 なお、衆議院の自律的な解散は許容されない、とされています 参考サイトを添付します
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- 1112
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第7条 国事行為 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2 国会を召集すること。 3 衆議院を解散すること。 4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 7 栄典を授与すること。 8 批准書及び法律の定めるところその他の外交文書を認証すること。 9 外国の大使及び公使を接受すること。 10 儀式を行ふこと。 と言う事は内閣に有る事では
- mm525
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疑義はありますが、7条解散の解散権は内閣にあると言われています。
お礼
やはり内閣ですよね!? 時々「内閣総理大臣」と書いてあるとこがあったので不安になっていました・・。 ありがとうございました。
お礼
やはり内閣ですよね!? 時々「内閣総理大臣」と書いてあるとこがあったので不安になっていました・・。 詳しく書いていただいてありがとうございました。