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どこまで原価とするのでしょうか

HP制作会社です。制作に関する原価をどこまでみるか困ってます。現在は家賃・直接労務費・外注費・ソフト費をいれています。例えば直接労務費に該当する人間の法定福利費、通勤交通費・福利厚生費なんかも原価算入するのでしょうか?原価に算入しなければならない費用ってなんか決まりがありますか?

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  • dongry
  • ベストアンサー率73% (58/79)
回答No.2

<結論> 決まりはありません。 税務署は支払う税金の額に変わりが生じないなら何も言いません。 あとは出来上がった決算書を経営者として分析する際に見やすくなっているかどうか、という点と、株主に報告する際に株主にとって見やすくなっているかどうか、という点ですがこれは当事者が考えればよいことです。 なお、正確に言えば、こういう場合はこういう会計処理をしなければならない、という基準(ルール)には、商法・企業会計基準・証券取引法があります。 ただ、貴社は未上場企業でしょうから、実務上は商法に準じて処理を行えば十分で、商法にはそこまでの決まりはないとお考え頂いてよいということです。 <直接労務費について> ですから、たとえ直接労務費を販管費に入れてもそれ自体を税務署から指摘されることは決してありません。 →なぜなら、支払う税金の額自体には影響を与えませんので。 ただし経営者・株主が見て、「適正な粗利がわからない」などとなる場合はきっちりとわければよいです。 そして、一般に「人件費」という定義には、法定福利費、福利厚生費、退職金も含まれます。 ですから、直接労務費にはこれらも当然含まれると考えられます。通勤交通費は直接労務費にかかる費用ですから含まれると考えてよいのではないでしょうか。 最後に、「適正な粗利」と記しましたが、(数百社の未上場企業の決算書を見てきた)私の知る限り、「適正な」粗利を出せる未上場企業は非常に少ないです。 人件費は、給与日以降月末までの労働分を未払計上していますか。 賞与について引当金を積んでいますか。退職金の引当てを積んでいますか。 毎月、仕掛中のプロジェクトにかかる費用を棚卸資産に計上していますか。 など…を考えるときりがありません。 一定のルールを社内で決めてしまいそれに沿った形で作り上げるのが一番よいと言えるでしょう。

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その他の回答 (2)

回答No.3

今までの回答で「税務署の指摘はない」と断言されていますが、やや正確ではないように思います。 費目区分自体に問題はなくても、もし期末に「棚卸資産」が残っている場合には利益、課税所得が変わってくる可能性があります。 HP制作で言えば、期末に制作途中で仕掛中(売上未計上)の受注案件があれば、「仕掛品」ということで、「原価の配賦」が必要となるケースがあるのです。 したがって販管費中に製造原価が含まれていると 配賦計算からはずれて棚卸資産過小評価という指摘を 受ける可能性もあります。 税理士さんに相談なさったほうがいいかと思います。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

別に決まりはないと思います。 ただ、法定福利費、通勤交通費・福利厚生費などは普通、原価には含めないでしょう。 世の中には「粗利益」と「純利益」という二つの言葉があります。 粗利益、略して粗利は、売上高から売上原価を引いたものです。また、売上原価とは、営業費用や営業外費用を含まないものとされています。 つまり、粗利に対応するのが原価、純利益に対応するのが「原価プラス諸費用」ということになります。

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