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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金について)

障害年金について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金について詳しい方に教えていただけませんか?私は既婚の30代前半の女性で、20代後半に怪我で障害を持ちました。
  • 怪我により左手指と手首がまったく動かせないため、傷害年金の申請をしましたが、結果は3級でした。将来的な治療見込みはないため、2級ではないかと思っています。
  • 年金を受け取れるだけでもありがたいですが、次回の申請時も3級になってしまうのでしょうか?2級と3級では年金額に違いがあるので気になります。また、傷害年金は2年ごとに申請する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • keiki-gon
  • ベストアンサー率51% (82/159)
回答No.1

過去に年金事務をしていたものです。(数年前のことなので制度が変わっていたらすみません。) 障害年金は、基本的に症状が固定した方(直る見込みのない方)が対象です。 とても解りにくいのですが、障害年金はその「障害の程度」ではなく、「生活する上での困難さ」が等級の決め手です。 社会保険庁の認定医(って呼び方だったっけ?)が決定するので、細かいことまでは解りませんが、2級はかなり重症で、ほぼ24時間介護状態に近く、1級は寝たきりや意識障害がある方がほとんどで自立した生活は無理って感じでした。(←20人くらいの方の申請した経験で、あくまでも私の感想です。) 過去に申請した方で、植物状態の方でも結果が2級だったと言うことがあるので・・・。医師の診断書の書き方??? 確かに2級から障害基礎年金がプラスされますが、それほど重度であるともいえます。 2年毎(疾患によって違いますが)の更新は、一応決められているのですが、私も疑問です。 だって、症状が固定したから、障害年金が該当になっているのに!受給者様に無用の負担をかけているように思えてなりません。(ホントに診断書の金額も高いですよね) ただ、病気などによっては、他にも障害が進行したり他の障害が併発し等級が増進たりすることもあるので、(障害部分をかばって生活して、他の部位に障害が出るなど)まったく無駄かと思うとそうでもないのですが・・・。 ずいぶん前の知識なので、こまかく覚えていなくてすみません。今は年金に関心がとっても高まっていますよね。少なくとも障害厚生年金の無駄な診断書をなんとか出来るようになるといいですね。

参考URL:
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt30.htm
koromamedaisuki
質問者

お礼

さすがに年金の事務をされていた方ですね。 大変よくわかりました。 植物人間状態で2級ですか・・・・。知り合いの知り合いの同級生が会社勤めをしているのに2級をもらっていると聞いたことがありました。診断書の書き方って重要ですよね。 更新は長い将来、もっと重くなる可能性の疾患の方もいらっしゃいますものね。その逆も・・・。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.3

手首以下は動かずとも上肢の機能は問題なし、例えば腕を上げたりとかは自由にできるのですか? 手元の資料によると肢体不自由の場合、 ・さじで食事をする ・顔を洗う(顔に手のひらをつける) ・便所の処置をする(ズボンの前ボタンのところに手をやる) ・上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) ・上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンを止める) この殆どが一人で全くできない場合又は一人でできてもうまくできない場合が2級の状態に該当するようです。 あとは診断書の書き方が関係するのかも知れません。いかに日常生活に制限があるかを切実に訴えるとか。不自由といってもお金がないとかそんなことは関係ないでしょう。 診断書のコピーは手元に置いといて、次回再度診断書をドクターに記入してもらうときは一緒に渡しましょう。なんかあった時の証拠にもなりますし。住所氏名なんかも自分で記入して問題ありません。少なくとも私はそうしてました。ドクターが記入すべきところ以外はこちらで記入しとくとドクターの手間も省けるようです。 ちなみに私の場合は無期認定で診断書を再提出する必要はありません。有期認定ということはもしかすると時間経過による改善の可能性も無きにしも非ずなのかも知れません。

koromamedaisuki
質問者

お礼

ありがとうございます。腕自体は動かせます。 ただ、指が動かないと大変なところはあります。次回申請のときのアドバイスもありがとうございました。 本当にドクターの診断書の書き方でしすよね。 ありがとうございました!!

noname#11466
noname#11466
回答No.2

まず年金の障害等級では「3級はまだ障害が直る可能性がるもの」のような基準では考えていません。 ただ3級の場合はものによってはその可能性も否定できないというだけです。(この辺りは画一的なやり方ですが) 大まかな考え方としては1級と2級では自分で日常生活が不可能な人でその程度により1級と2級に別れている。 3級は自分で日常生活は可能だが、仕事など社会生活に支障がある人というイメージで等級を付けています。 そのため、国民年金には3級はありません。(生活できるかどうかで判断するため) 厚生年金の3級は働いている人が障害を負ったのでそれだと生計に差し障りがあるだろうからということが背景の考えにあります。 で、2年毎の申請については、障害よっては軽減したり回復したりするケースもあるため、画一的にそうするようになっています。 ご質問者のように見込みなしという人には面倒なだけなのですが、そうではない人がいるのでそのようになっています。

koromamedaisuki
質問者

お礼

ありがとうございます。自分で調べただけではなかなかここまでわからなかったと思います。 私はやはり3級なんでしょうね・・・。1上腕に著しい制限があると2級と書かれていたので勘違いしていました。 申請についても納得しました。 私もいろいろ勉強しないと・・・ ありがとうございました。

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