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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金は県を引っ越すとどうなるのでしょうか?)

障害年金を県を引っ越すとどうなるのか?

このQ&Aのポイント
  • 現在障害者手帳2級で厚生障害年金3級をもらっていますが、引っ越しを考えているため、県を引っ越すと年金は止まるのか不明です。
  • 申請中に引っ越した場合、申請は停止されるのかも知りたいです。
  • 申請後に引っ越しても、新たな県で手続きをやり直さなければならないのかも迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

ポイントは以下のとおりです。 それぞれのリンクを参照してください。 引っ越したとしても、年金の支給が止まったりはしません。現在進めている手続きにも影響しません。 但し、住所変更手続きなどをしっかりやっておかないと、その後、いろいろな書類が新住所に届かなくなります。 たとえば、障害状況確認届(診断書付き現況届)や、次回診断書提出年月のお知らせハガキ、毎年6月に届く年金振込通知書などがそうです。 <いろいろな届け出> http://www.nenkin.go.jp/question/index.html <年金を受けている者が転居したとき(年金証書の住所変更)> http://www.nenkin.go.jp/question/008/todokede_ans01b.html を参照 住所・支払機関変更届を最寄りの年金事務所へ提出すること (様式 ‥‥ http://www.nenkin.go.jp/question/pdf/henkou2.pdf) <障害の程度が変わったとき> http://www.nenkin.go.jp/question/008/todokede_ans03a.html を参照 (障害給付額改定請求書の提出) <年金手帳の住所変更> 会社で働いていないとき ‥‥ 自分で転居先の役所の国民年金担当課へ行き、住所変更の手続き (= 国民年金第1号被保険者のとき<国民年金保険料を納めるか免除されるかのどちらかのとき>) 会社で働いているとき ‥‥ 会社を通じて、年金事務所へ住所変更の手続きを出してもらう (= 国民年金第2号被保険者のとき<会社の厚生年金保険に入ったとき>) 配偶者に扶養(健康保険での扶養)されるとき ‥‥ 配偶者の会社を通じて、上と同様に手続き (= 国民年金第3号被保険者のとき<健康保険での扶養を前提に、この届も出してもらうこと>)

n-nn
質問者

お礼

詳しく説明してくださってありがとうございます。 安心しました。 ずっと不安だったのでこれで引っ越しもスムーズにいけそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

障害年金は引っ越して県が変わっても、外国に住むようになっても、障害が軽くなる等の変化がない限り支給されます。 例えば申請中に引っ越した場合は、住所変更について申請した年金事務所等へ連絡すれば大丈夫ですよ。 もし、現時点で1年過ぎているのであれば、できれば7月中に提出されたほうがいいでしょう。 等級の変更は、請求日の翌月からになりますので。

n-nn
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。 大変わかりやすかったです。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

質問の意図が分かりません。 まず、障害者手帳の等級と障害年金の等級は全く別物で審査機関も審査方法も違います。障害者手帳が2級だから障害年金も2級になるということは絶対にありません。 次に、障害厚生年金3級(年額60万円程度)を受給中とのこと。これはどうあがいても障害基礎年金2級(年額80万円程度)にはなりません。厚生年金は発症した時から厚生年金で、途中から基礎(国民)年金に変わるわけではありません。

n-nn
質問者

補足

質問がぐちゃぐちゃですみません。 私は一年前の7月に年金の申請をしたのですが、その時から状態が悪くなっていれば もう一度一年経てば、申請ができると聞き、資料をもらってきました。 同じような資料ですが、もう一度医師に書いてもらい、申請をするつもりです。 すみません。