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公団住宅の相続
お世話になります。 公団住宅(市営住宅)の住人が亡くなって、その家族が未成年者(6年生)が一人だけの場合、世帯主の死後その部屋を続けて住む事はできますか? また、死期の前に親戚か誰かを同居人などとして登録しておけば住民票などの移動や実際の引越などなく(つまり実際は子ども一人で住むか、子どもは他所で暮らして借りたままにする)済ませられるものなのでしょうか?
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無理だと思います。 未成年者と公団や自治体が契約を結ぶことがありません。 公団住宅や市営住宅は,相続されるものではなく,入居承継といった手続きによって,引き続き住み続けることができるのですが,新たに名義人となる方は,成人であり,前の名義人と1年以上同居していなければならないなどの条件があります。 同居人としての登録(同居承認)の際には,住民票の移動が必要ですし,同居承認を受けてから1年以上同居していた事実が必要ですから,お尋ねの例ですと,明渡しを求められることになると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 契約は後見人として成年者が交わし、家賃を払って、いずれ6年生が大人になった時に自立しやすいように・・・と思ったのですが、難しそうですね。