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住宅手当

うちの会社は就業規則に世帯主で扶養者であれば住宅手当が2万円出ることが記載されています。私は旦那が単身赴任になり、親元に2世帯で住むことになりました。旦那の方が収入が少ないので、子供の扶養も私にし、住民票でも私が世帯主になり、親とは完全に別世帯です。にも、かかわらず、世帯主でも親元にいるからと住宅手当は非世帯主の12,000円になる。といわれました。これは違法になるのでしょうか? ちなみに、親元だと認められない等の記載はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 先のご回答は勿論、よくわかります、納得できます。  私が被雇用者として勤務するものでありましたら、次のように考えます。  1. 住宅手当は確かに福利厚生の制度でありますが、苟も一定の規定のもとに雇用者側から給付される現金であり、法則があるべきであり、それは内容も適用も法則として矛盾があってはならない。平等であるべきだと存じます。  2. 社長が自分の財布からおやつを買っておいで、というのとは違い、労働者の待遇に関する事項であります。公正、そして明確であるべきです。  3. 世帯主でも親元にいるからという理由が出てくる根拠は規定の明文にないならば、それは恣意的な解釈で、不当であると存じます。  世帯主でも親元にいるし、○○だからとか、この規定は、制度はそもそも○○だから、しかも、それはここにこう書いてある、という説明があるべきです。  親のところ、つまり住宅の心配がない、だからだというのではないでしょうか。自己持ち家の場合は私達の場合も出ませんでした。  私も自己持ち家ですが。そして所有マンションの場合も出ませんでした。  私達の場合は、つまり賃貸の場合だけなんです。それは規定が明文であるのです。明文規定が欠如していて、それを解釈で補正するなら、そう適用してきて、例外はない。とか、どこの住宅手当もそうなっている。規定の明文がなくてもそうしている、とか、納得させる説明が必要であると存じます。  会社側の仕方自体は、世間一般では通用することです。  それを規定がないからといって、旦那の配偶者の貴女様の場合に支給するとしたら、形どおり、それをでない、あまりに甘い、という批判は出ないとはいえません。  結論は不当ではない。  しかし規定が不備である。説明が舌足らずである。ということです。  

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>これは違法になるのでしょうか? 違法にはなりません。そもそも住宅手当を出さなければならない法的義務はありません。法的義務がないのですから違法になる余地もありません。会社が住宅に要する費用に応じ決めている規程が“法律”と言えます(なお、余計なことですが「一律」に支給されるものは割増賃金を計算する場合には、名目は住宅手当でも賃金とみなされます)。 今まで支給されていた住宅手当が無くなる等不利益変更になる場合には社員の合意を得る必要がありますが、ご質問のケースでは親元にいても、住宅費用負担は“世帯主”とかわらないことなどを証明して“世帯主”扱いにしてもらうようお願いするしかないでしょう。会社がumiwakaさんの言い分を認める認めないかは法律の埒外のことです。

umiwaka
質問者

お礼

早速、ご回答いただきありがとうございます。 家賃もきちんと親には払っていますので、その辺を主張しながら上司との話し合っていきたいと思います。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 住宅手当は支給しなければならないものではないので,No.1の回答者の会社のように,一切支給しなくても違法ではないのです。    さて,この問題を私の勤め先に置き換えて考えてみます。  まず,親元は親の持家なのでしょうか,借家なのでしょうか。  うちの場合,親の持家の場合は,一切住宅手当は支給されません。    次に,親元が借家の場合,賃料は誰が支払っているのでしょうか。  うちの場合,賃貸借契約書のコピーを提出する必要があり,借主が質問者となっている場合は,住宅手当が支給されますが,親になっている場合は,原則として住宅手当は支給されません。    親が借主となっている場合でも,親の収入が少なく,家賃を含め,親の生活費の3分の1以上を質問者が負担している場合は,住宅手当が支給されることになっています。    つまり,質問者の方の勤め先の就業規則を詳しく知らないと的確な回答ができません。就業規則は会社によって異なるので,会社と交渉するしかないように思います。裁判をしても,「住宅手当は会社の裁量の範囲内」と訴えを退けられる可能性が非常に高いものと思われます。    因みに,うちの勤め先では,満額でも,住宅手当を2万円も支給してくれません。    

umiwaka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 うちの就業規則はできたばかりでteinenさんの会社のように細かくは記載されていません。 ちなみに、非世帯主で扶養無しだと10,000円で、非世帯主で扶養有だと12,000円で、世帯主で扶養無しだと15,000円で、世帯主で扶養有だと20,000円です。

  • n4330
  • ベストアンサー率24% (215/872)
回答No.1

  住宅手当ては会社が勝手に決める事で、私の会社では10年前になくなりました。 ボーナスと同じく会社の裁量で好きに出来る事なので合法/違法の判断はできません。(違法にはなりません) 金額や判定に不服があるなら会社との交渉以外にないでしょう。  

umiwaka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 上司と納得のいくまで良く話し合ってみます。

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