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公務員法上の質問です
郵便局員をやっている知人が、実は休日を利用して作曲活動を行っております。(年齢31歳)その彼の楽曲がプロのレコーディングに抜擢される可能性がある状況です。 万が一、それで収入を得られる場合(数百万とか数千万とかの可能性もあります)、公務員法上、サイドビジネスの禁止などによって規制されてしまうのでしょうか? ちなみに、大蔵省のお役人などが本を書いて印税収入を得ているケースは多々あると思いますが、そのケースとの違いについても教えていただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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- tuduki
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確か「表現の自由」に関わる活動は可能だったと思います。 「表現の自由」は憲法に規定されている権利なので、他のどんな法律にも優先するためです。詳しいことはわかりませんが… 個人的にはこのケースは「表現の自由」に当たると思います。
- yosikun
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郵便局員は国家公務員なので、国家公務員法が問題になるはずです。 (職務に専念する義務) 第101条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。 ただし、仮に国家公務員法上の禁止規定にあたる営利活動であっても、人事院(職種によっては、所轄庁の長や部内の上級職員の場合もあります。)の承認を得た場合には、例外的にこれを許すものとしています。(国家公務員法103条3項、人事院規則14-8) 具体的なケースについては、専門家ではないので詳しくありませんが、大蔵省のお役人でも、承認を得ずに副業をすれば、国家公務員法違反になるでしょう。 なお、印税についても詳しいことは知りませんが、国家公務員倫理法により、業者から受取った報酬(印税も含む)は、報告の義務があったはず・・・最近は、かなり世間の目が厳しくなったので、副業もしづらくなったのかな? って、国家公務員自身がこの辺の知識は教育を受けているのでは? 国家公務員法に抵触して、知りませんでしたでは済まされない(^^;
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
郵政公務員は国家公務員ですので、大蔵省のお役人と同じ国家公務員法の適用を受けます。同法によると、103条で、私企業を経営することや役員の就任を禁止していますが、104条で、報酬を得て、私企業以外の役員についたり、私企業を含め事業に従事するのには、所轄長の長の許可があればいいとになっています。郵政公務員には、短時間職員、外交職員など、種類がありますので、内部的に、許可基準について、区分されているようです。短時間職員などは、かなり緩やかです。