- ベストアンサー
地方公務員法について
地方公務員法第28条第2項第1号にて休職半年の辞令書が降りました。 総務ではこれについて説明を受ける事が出来ません。 法律に詳しい方、この法律を分かり易く説明して頂けませんでしょうか。 総務からは解雇されたくなければ、事件内容を他言しない様に口止めされています。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(降任、免職、休職等) 第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 勤務実績が良くない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 二 刑事事件に関し起訴された場合 3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。 4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。 これを読む以上にわかりやすくというのは難しい。さらに、第3項にあるように、条例で定めるところでしょうから、あなたのご勤務の自治体によるということでもありますからね。 残念ながら。
その他の回答 (1)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
条文に書いてあるとおり、病気やけが、障害で仕事ができないようなら 強制的に休職にできる、ということです。 あなたが原因の事故か事件で、処理が完了するまで緊急避難的に休職 する、とか、健常者として責任取らせたり、刑事告発すると職場も傷 を負うので精神耗弱者がやったことにしておこう、といった事だと 思いますが。 確定的な処分は休職中に決められるでしょう。 (もちろん、復職も含めての話です)
お礼
アドバイスを有り難うございます。 私の場合は怪我ですが、その他にも色々な使い方をされるのですね。 完治・軽快が無理ならば休職延長可との事でした。
お礼
アドバイスを有り難うございます。 実は公務災害での怪我なのですが、職場の体制の問題もあり 書類は提出済みでしたが、結果的には私傷病となった様でした。 まずは養生します。