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財団法人の資本金について
財団法人の法人市県民税の均等割を計算するんですが資本金は登記簿の資産の額になるんでしょうか? それとも交際費の計算みたいに計算方法があるんでしょうか? よろしくお願いします
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財団法人の場合には「資本金」という概念がありませんので、法人市県民税の均等割の計算をする場合の「資本の金額(出資金額)と資本積立金額との合計額」による区分では、「上記以外の法人等」の区分を使用します 下記URLの下の方を参照して見てください
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すごく助かりました ありがとうございました