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社員のマイカー通勤途中の事故と会社の意責任

社員が帰宅途中に加害者となる事故を起こしました 保証提示金額で相手側が納得いかず 本人と会社を相手に訴訟を起こしました 社員のマイカー通勤関するこのようなトラブルに会社はどのような責任があるのでしょうか またマイカー通勤社員の通勤に関する管理はどのようにすればいいのでしょうか

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.2

その運行で利益をうけていた者も賠償に加わるべきという判例があります。 保険会社提示の賠償額で、損害をカバーしきれていないと被害者は考えたわけで、通勤する運転者から労務提供を受け利益を得ていた会社も加害当事者に加えて、賠償を確保したいのでしょう。 会社としては ・私有車通勤を禁止し、禁を犯すものは必ず懲戒処分に処す。 ・許可するなら、無限定に許可せず、十分な任意保険を掛けているかチェックする。 また残業休日出勤といった過重労働に陥ってないかも十分に注意する必要があります。 といったところでしょうか。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

会社としては何もやる事はありません。 社員の自動車保険会社に任せれば、そのまま裁判までやってくれます。 会社としての責任は、本人が法的責任を取れるようになっているか確認する事と、できないのであれば、通勤に車を使わせないということです。 相手が要求するものと、法的責任とは違います。 そして、法的責任は、契約の範囲内で、保険会社が加害者に変わって負う。というのが、自動車保険の考え方です。 ですので、契約している保険の支払い上限が低すぎるものでなければ、そもそも会社に責任はありません。 会社が、社員の通勤に対して、自動車保険などに入っていることなどを確認して居ない。保険に入って居ない人の通勤での使用を認めているなどでなければ、基本的に会社側は責任は果たしているという話になります。 損害賠償額が低いというのは、単にそれしか損害がなかったというだけの話です。 裁判でその損害額が認定されれば、加害者本人の保険会社からその認定された額のうち、保険の契約がくまでは加害者加入の保険で賄われるもので、それが支払われればそもそも、会社に要求する根拠もなくなります。

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