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名誉毀損の定義、

 第三者がいない社会的な状況でなくても悪口を言えば名誉毀損になるんでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>第三者がいない社会的な状況でなくても悪口を言えば名誉毀損になるんでしょうか?。 より正確な表現で、どのような場合を想定しているのか知りたいところです。 公然とは、不特定または多数人が知りうる状況があれば良いということです。現実に第三者がいなくても、不特定または多数人が、聞くことの出来る可能性のある状況があれば良いのです。 >不特定又は多数人に対して行われることが必要ですから、 よってこれは間違い。 逆に、 >2人きりのシチュエーションでは、 名誉毀損は成立しないと思われます。 というのは、No1の方が言われるとおり、伝播可能性があれば、公然の要件は満たします。 質問者のかたの想定しているシチュエーションがわかりにくいという部分があります。 具体的にどういう場合と言ってもらえると具体的に答えやすいですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

名誉毀損の成立要件に「公然性」があります。 ですので、2人きりのシチュエーションでは、 名誉毀損は成立しないと思われます。        

  • iwatoko
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.1

名誉毀損罪とは公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する罪(230条)です。その行為が公益を図る目的で公共の利害に関する事実に係るものであるときは、その事実が真実であると証明されれば不可罰となります(230条ノ2)。 ご質問の件ですが、名誉毀損罪の成立要件は不特定又は多数人に対して行われることが必要ですから、第三者がいない場合などですと名誉毀損罪にはなりません。もっとも、伝播可能性がある場合(紙にその事実を明記し、配布したなど)であれば、名誉毀損罪となる恐れがあります。また、名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉ですから、外部的名誉に対するものでない場合も名誉毀損罪とはなりません。

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