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お客様の確定申告に必要です。

以前、インターネットで広告代理店(?)のような事をやっていまして、その時のもので「平成15年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものが出てきたのですが、「お客様の確定申告に必要です。大切に保管してください。」と、書いてあるのですが、これは破棄しても問題無いでしょうか? 間違いなく確定申告などはやっていません・・。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

報酬などを支払った場合に、支払者は税務署へ支払を受けた人の氏名や支払金額を「支払調書」という書類で報告をします。 支払者は、その控は支払を受けた人が確定申告をする際の資料とするために送ってくる場合があります。 (送附を義務づけられてはいません。) このように報酬を貰った場合は、確定申告をする必要があります。 ただし、確定申告の際に申告書に添付する必要はありません。 なお、給与所得者の場合は、給与以外の所得が20万円以下の場合は申告をする必要がありませんから、14万円であれば申告をする必要がありません。 ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告をする必要があります。 借に、給与以外の所得が20万円以上であれば申告をする必要があり、16年3月15日までに確定申告が必要でした。 今から申告をすると延滞金を取られます。 又、その報酬から源泉税を引かれていた場合は、確定申告をすれば、源泉税の一部が還付される場合もあります。 そのように還付になる場合は、5年以内であれば今からでも確定申告が出来ます。 確定申告をする必要が無かった場合は破棄してかまいません。

Lagonda
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 どれ程の還付というのがあるのか知らないですが、延滞金をとられるのは痛いですね。 早速破棄しました。すっきりしました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  あなたが支払いを受けたことに対する「支払調書」が送られてきたと言う事ですか?  そうでしたら、確定申告に添付する物ですから、不要でしたら、必要ないです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/7431.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7431.htm
Lagonda
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 >あなたが支払いを受けたことに対する「支払調書」が送られてきたと言う事ですか? はい、その通りです。必要ないという事で安心しました。

  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.1

破棄しても問題はありません。 平成15年分の確定申告に使用していれば、所得税の還付が受けられた可能性もありますが、確定申告をしていないのならば、還付はありません。 なお、同じものが税務署に平成16年1月31日までに送付されています。

Lagonda
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 知らないところで色々と行われてるのですね^^。

Lagonda
質問者

補足

支払金額14万円程になってますが、確定申告というのをしていれば幾ら位の還付というのがあったのでしょうか? 自分のこの場合ですといつまでに確定申告をしなければならなかったのですか? しなかった場合、その期間をすぎれば破棄しても問題無いという事でしょうか?

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