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ずーっと漏れていました・・・
住みはじめて2年半になる賃貸住宅に住んでいます。 実は、近所に友人ができ、我が家に遊びに来て、たまたま水道の請求書を見て、「うちの倍あるよ」と言いました。 調べたところ、水漏れが発覚し、大家さんに直してもらいました。 それからは4ヶ月たちますが、ずっと基本料金しかかかっていません。 つまり、2年の間、基本料金の倍支払っていることになります。 入居した時からずっとその位の料金だったことで、発覚が遅れたわけです。一気にもれたわけではなく、少しずつ少しずつず~っと 漏れていたわけです。 水道局に聞いてみたところ、1か月分の減免しか受けられないようなことを言っており、それがどうも実施されたようなのですが、(今月の使用量が0で請求が来ていた)結局基本料金内しか使っていないので、請求は同じです。 大家さんに過払い分を請求できないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。たびたびすみません。水道局の支払いが少し減ったみたいでよかったですね。 国の機関は、国会議員からの圧力とかがないとほとんど交渉には応じてくれませんが、地方自治体は結構交渉に応じてくれるんですよ。税金だって国税はまけてもらえませんが、地方税は交渉次第で減免もできます。 要は契約書等のルールはあくまでも枠組みを決めただけで、それを運用するのは人間ですから、運用の仕方次第では抜け道?ができます。 ここでの契約書はあくまでも大家の権利を守るためのものですので、借りる側の権利をうたっているものではありません。でも、契約書に100%のことを書くことは不可能ですので、その残りの部分に隙間は必ずあります。(例えば、天気予報の降水確率が40%ということは、降らない確立は60%あるといった具合です) もし質問者さんが大家さんで、借りている人から漏れていた水道料金を請求されていて困っている、という質問でしたら、私も他の回答者の方と同じように「支払う義務はない」と言っていますが、立場ば違いますので、請求できると言っている訳です。 ですから、「前々から水道料金が多いな~とは思っていたけど、まさかこんな立派なアパートで水漏れが起きているなんて思いもしなかった」「水道の出がいいから、前に住んでいた家よりも料金が高いのかと思った」「綺麗なアパートだから綺麗に使おうと思って、拭き掃除をいっぱいしたから水道料金が高いと思った」などと、大家を持ち上げつつ、自分には非がないことを主張するといいと思います。 裁判に臨む弁護士ではなく、一般の生活の中でのことですから、話し合いの世界です。契約書に書いてあるから、ルールが決まっているから、ということで最初から可能性を排除するのではなく、だめもとでやって見たらいいと思います。がんばってくださいね!!
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- okamototarou7
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水道局に言えば漏水分は対処してくれたような・・・? 地方によって対応は違うと思いますが、電話ででもその旨確認したほうが良いかも
- sasa-j
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#5回答者です。 修理代を大家さんが持ったから、以前の漏れていた水道代 さえも大家さんが負担すべきだという主張も有るかもしれ ませんが、間違いがあるといけませんので、補足いたします。 ■修理費は大家さんが負担します。設備ですので当然です。 破損をしている箇所を【通知されれば】、大家さんは 直ちに修理するの義務があります。 この案件の場合、大家さんは【通知後】【直ちに】【無償で】 修理に応じておりますので、この行動に問題は無く、 全く善良です。 【通知】 ↓ 【修理】 です。 ■通知が無ければ大家さんは修理に行きようがありません。 ■どうやって故障を知りえるのでしょうか。 仮に、この請求を大家さんに転嫁したとして、大家さんが 【温情】でいくらか支払ってくれる可能性はあります。 しかし、【払う義務】は全くありませんので、温情に 期待して請求した結果、応じてもらえなくても 致し方ありません。 こういうことがあるから、 ■請求書には使用量が表示されている わけです。 水道だけでなく、請求書にはさっとでも、目を通すことに より、トラブルが回避できます。 今後はご注意なさるとよろしいかと存じます。
お礼
何回も親身に回答ありがとうございます。とてもうれしいです。 あまり期待せずに言うだけ言ってみようかなと思います。 なぜ私がもしかしたら 請求しても大丈夫なのかなあと思ったかと言いますと、実は入居時に入った、家財保険の書類を眺めていたのです。 「特に今回の水漏れで家財に保険から保障してもらうような被害はなかったなあ」と、考えていたのですが、(シンク下に入れておいたダンボールがカビでグズグズになったりはしましたが)ふと、大家さんの入るほうの保険の広告の部分の説明を見つけまして、「水道管からの水漏れ」と言う欄があるのを見つけたからなのです。 もちろん、大家さんも保険に入られてはいるかと思うので。 今回の修理代は保険からまかなったかと思うのです。だとしたら、入居者からの請求。という、きちんとした請求を提出すれば、その分も保険の適用になり、大家さんの懐は痛まず、保障されるのではないかしらん?と、考えたわけです。 なんだかわけのわからない文体でごめんなさい。
- Samurai-Jack
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No.1です。 水道の使用量なんて普通の人はいちいちチェックしてませんよね。ですから、そんなことで注意義務違反などと言われても関係ないと思います。カギのかかっていない家に空き巣に入られて、カギをかけていない方が悪いと言っているようなものです。 現に大家は修理代を全額支払っている訳ですから、大家は非を認めているようなものです。それを修理代半分負担しろ、とは言えないと思います。だいたいいつからどの位壊れていたのか、またどの位放置していたから傷が広がったのかは証明しようがないですからね。 裁判するなら別ですが(こんな小額で裁判までするとは思えませんが)、大家に請求してみる価値はあると思います。 世の中契約書だけではありません。契約書に書いてあったとしても、交渉次第ではチャンスが出てきます。それに契約書に100%なんでも書いてある訳ではありません。 もし、大家が修理代を請求してきたら前言撤回するだけの話です。怒りに任せてではなく、泣き落としで交渉してみて下さい。がんばって!
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 なんだかとても心があたたまる文体での回答ありがとうございます。 とりあえず、駄目でもともとで話だけはしてみようかなと思いました。 ちなみに、今までの水道局に水道の使用量と支払い金額の表を出してもらえないかと聞いてみたら、作ってくれました。そのときに、「減免はまだされていないんです」と、言われました。私の場合は少し特殊なので、特例?で、修理後の3ヶ月の使用量の統計をとって、修理前の3ヵ月分の多い分の支払いを返金してくれるとかなんとか言っていました。以前問い合わせした時は、決まりですから1か月分です!とか、かたくなに言っていたのですが。たしかにsamurai-Jack様のおっしゃったとおり、なんでも交渉してみるものかもしれませんね(苦笑)
- sasa-j
- ベストアンサー率38% (133/348)
#4回答者です。 #4誤記です。 以前の地域の単価と比較するのでなく、以前の住居の 【使用推量】と見比べる。すると、一目瞭然ですね。 ↓ 以前の地域の単価と比較するのでなく、以前の住居の 【使用水量】と見比べる。すると、一目瞭然ですね。
- sasa-j
- ベストアンサー率38% (133/348)
#3回答者です。 補足いたします。 >一定だったので、気づかなかったのです >ここの水道料は、以前住んでいた地域よりだいぶ安く、 >倍支払っていたとしても、以前住んでいた地域とあまり >変わらないのです。 以前の地域の単価と比較するのでなく、以前の住居の 【使用推量】と見比べる。すると、一目瞭然ですね。 大家さんに支払って欲しいとのことですが、大家さんに 落ち度があったかどうか考えてみて下さい。 水道が漏れていたことに、大家さんがどうやって気付く ことができるのでしょうか? そして、入居者が通知してすぐ、修理した。大家さんに 落ち度がありますか? 気付くことができるのに、見逃していた人が、この責を 負うのです。 >以前は家族と同居でしたので、水道料は直接私が支払いを >していませんでした。 →では、水道使用料明細書(請求書)を管理していたのは kokecokkoさんのご家族ですね。大家さんではありません。 kokecokkoさんのご家族がきちんと水道使用量を以前の 住居と比較するか、あるいは使用量を軽く計算すれば、 倍も使っていないことはわかりました。 つまり、どうやっても気が付くことができなかった 大家さんには落ち度はありません。 気が付くことができたのに、気が付かなかったkokecokkoさんの ご家族に落ち度があります。 支払うべきはkokecokkoさんのご家族です。
お礼
補足ありがとうございます。 わけあってただいま、家族とは離れて暮らしておりますので、以前の水道の使用量との差ははっきりとはわからないのです。言葉が足りませんでした。
- sasa-j
- ベストアンサー率38% (133/348)
こんにちは。 どちらの負担になるかは、どちらに落ち度があったかに よります。 借りているものが壊れたときには発見・通知次第、修理 されるべきですので、大家さんの行動に落ち度はありません。 【故障後、直ちに】通知した場合は水道代でも電気代でも、 その月の負担を大家さんに交渉できますし、大家さんも 応じるでしょう。 逆に、借りているのもが正常に作動してるかどうかを監視 する義務(善管注意義務)は入居者にあります。 水道代がいくらになるかは発覚まで気が付かなかった との事ですが、【使用量】が表示されているので、簡単に 計算すれば、それほど使っていないことはわかります。 計算もせず、「わからなかった」と主張する場合も、 善管注意義務違反となり、入居者の怠りです。 以上のことから、 大家さんには落ち度はありません。大家さんが以前の 水道代を支払う義務はまったくありません。 逆にkokecokkoさんは善管注意義務違反です。気が付かずに 放置していた2年間で、被害が広がったとすれば、今回の 修理代も 「2年前ならもっと小さい穴であったろうから、こんなに 修理費がかかったのは入居者の責任。修理代の半分を請求 する」 と言って、大家さんがkokecokkoさんを訴えることができます。 しかし、今回大家さんは、不問となさってらっしゃいます よね。良心的な対応です。 下手に水道代を請求すればどうなるかお分かりいただける かと思います。 --------------------- こうした勘違いがありますので、この際契約書をきちんと 読み返してお勉強なさるようにお勧めします。 *交渉に応じてもらえないからと言って、家賃から勝手に 引いたりすれば契約違反です。退去を迫られることに なるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 前回答者様達とはまったく逆の回答がでましたね。悩みます。sasa-j様は専門家の方なのでしょうか? 善管注意義務とおっしゃられていますが、水量は、私も使用していたので、もちろん多少の変動はありますが、ずっと一定していました。入居時からあまり変わりません。ちょろちょろと、漏れ続けていたようなのです。急に増えたり、だんだん増えていったものではないのです。一定だったので、気づかなかったのです。 ちなみに、ここの水道料は、以前住んでいた地域よりだいぶ安く、倍支払っていたとしても、以前住んでいた地域とあまり変わらないのです。 それに、以前は家族と同居でしたので、水道料は直接私が支払いをしていませんでした。 そんなこんなで発見が遅れました。近所のお友達は必要だなあと実感しました。 さて、どうしたらいいものか・・・こまりました。
- anything
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私も 払ってもらえると思います。 請求書など、払っていた金額を証明できる物を出来るだけ集めてから 話をされた方が良いと思います。 kokecokkoさんに落ち度は無いと思いますので、請求できますね。 現金で返ってこないとしても、家賃から引いて貰えると思います。 (私は電気系統のことで 自費で修理しましたが、請求書を見せて家賃から引いて貰いました)
- Samurai-Jack
- ベストアンサー率18% (130/697)
2年前からの支払い金額が証明できるのであれば、大家に請求できると思います。 大家が直したということは大家に過失があったからで、質問者さんに落ち度があったのであれば質問者さんが直していた筈です。
お礼
何度もありがとうございました。うれしく思っています。