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水漏れ分の請求について
今月メーター見にこられた方が、通常使用以外で使用されているか聞かれ、通常通りと答えると何処からか水漏れてしている可能性があるので、市役所の水道課に相談してくださいと言われ、その後に水漏れ場所を探してみると給湯器のタンク缶から水がジャンジャン漏れだしており、先ほど市役所の水道課へ相談しましたが、水道管のみの水漏れの場合で免除申請して受理された場合のみ3分の1の免除と言われました。 なので、給湯器の配管からの水漏れは規定には記載されていないので、全額支払いをするように言われましたが、使用したわけでもないのに、通常の倍の料金を支払うように言われても納得出来ません。 しかもほとんどの地域が水道使用料金減免申請書に宅地内漏水修理報告書を添付すればいいとネットで見ましたが、自分の住まいの地域規定では適用されないと言われました。 どうにかならないものなのでしょうか? 詳しい方助けてください。
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>しかもほとんどの地域が水道使用料金減免申請書に宅地内漏水修理報告書を添付すればいいとネットで見ましたが NO2の方も言っている通り、減免対象は主に埋設管等の発見出来ない箇所であり、露出部分や器具の漏水等はあくまでも自己責任になります(実際に、露出箇所の漏水まで減免してくれる自治体の方が圧倒的に少ない。「水道管のみの水漏れの場合で免除申請して受理された場合のみ3分の1の免除」は良心的)。 本来、水道管等の宅内設備は自分の財産でもあるので自己管理(定期的な検査・交換等)が必要です。それを怠った以上自分で責任を持つしかありませんね。基本的に自治体で管理するのは第一止水(元栓)までであり、条件付きとは言え減免制度自体良心的ともいえます。
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- Spirale
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>しかもほとんどの地域が水道使用料金減免申請書に宅地内漏水修理報告書を添付すればいいとネットで見ましたが、自分の住まいの地域規定では適用されないと言われました。 これは、個人の敷地内でも地面の下に埋まっている水道管など、通常の生活では発見しにくい場所から漏水していた場合、水道料金が減免される制度です。 トイレ・蛇口・給湯器のようなものから漏れていた場合は、通常の生活において「発見できる」との前提になっており、大半の自治体は申請しても認めてくれません。 よって、全額払う必要があります。 少し話が逸れますが、全自動洗濯機が主流となり、朝、洗濯機を稼動させたまま出勤する方もいるようです。 全自動洗濯機の場合、洗濯機から伸びる専用のホースが蛇口に接続されているわけですが、これが何らかの原因によって外れてしまい(洗濯中に外れてしまい)、蛇口から大量の水が洗濯場に…ってことが、たまに起きたりします(普通は蛇口を全開にしてあると思うので、ものすごい量の水が出ます)。 しかし、出勤中で家には誰もいないため、家主が帰る夜までは水が全開で出っ放しです。 当然のことながら、こういうケースの場合も水道代は全額払う必要があります。 最近は、洗濯機のホースが外れた場合にストッパーがかかる器具が売られており、この種の話は耳にしなくなりましたが…。
お礼
支払うしかないんですね…。 ありがとうございます。
- 777oichan
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給湯器の設置業者には連絡されましたか。たとえ保証期間がなくても連絡して点検して貰うべきです。以前同じ様な事があり連絡したら、業者から水道局に報告をさせ、結果減額されましたから。普通に使用していて「水漏れ」したのでは納得できませんと強硬に言った方が良いです。蛇足ですが、元栓は閉めないとメーターが回り続けます。
補足
早急なご回答。ありがとうございます。 元栓は閉めてメーターが止まったのを確認しました。 しかし業者も今日は雨の為、点検に来れないので、明日と言うことに。 また市役所の水道局にも強硬に故意に使用したものではない為払わないと言いましたが、水道管以外は減額出来ない規定になっているため、支払わないと困ります!としか言われませんでした。 全額払わないといけないものなのでしょうか? また地域によっても違うようですが…話し合いでどうにもならないのでしょうか? 倍の金額に困っています…。 私も通常使用している料金はきちんと払うと言っても話になりませんでした…。
お礼
支払うしかないんですね…。 ありがとうございます。