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トイレの水漏れでの 水道料金についてのご相談
ぜひご回答お願いします。 賃貸アパートのトイレの水漏れがありました。 そのため、水道を使っていないのに水道メーターが回っており、 水道料金もこの何ヶ月か上がっていたと感じられます。 神奈川県水道局の対応は、トイレの漏水は地表漏水となり、通常の使用量の倍以上でてないと認定しないと言われ、先月の水道料金は、漏水があったままで請求されています。 この対応は問題ないのでしょうか? また、トイレ水漏れは不動産屋の業者が修理しますが、水漏れの損害は水道局や不動産屋にできないのでしょうか? 明確にどの位漏水していたとのデータがありませんので、どうすれば良いかわかりません。 宜しくお願いします。
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水道局の対応は、規程に基づいてのことでしょうから対応の仕様がありません。 水漏れ分の使用量の負担ですが、契約書はどうなっていますか?通常の場合設備の瑕疵は貸主の負担ですが、使用による経費は借主の負担です。
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- sakura_chan
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漏水していると、お水を使用していないにも関わらず、メーターのパイロットランプというボタンのようなものが動いています。 検針員さんが検針時にそれを見つけると『漏水していますのでご連絡下さい』というメモをポストに投函してくれます(地域にもよると思いますが・・) 何ヶ月か前からとの事ですので、検針員さんが漏水を見落としてしまっている可能性があります。 もしかなり前から使用量が上がっていたのならば、まず検針会社に問い合わせをしてみて、そこから水道局に話しを通してもらう・・と言うのも1つの方法だと思います。
お礼
有難うございます。 参考になりました。
- 70dai0001
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先ず借家を賃借使用する者には「善良な使用と管理責任」がある事は 「不文律」です。 トイレの水漏れを放って置いたのは管理責任がなされていない事になります。=自業自得? 水道メーターまでは水道局の責任 メーターからは家側の責任は常識げす。(所に依っては地中での不可抗力の漏水には救済も有るようですが) 貴方の場合お気の毒ですがお考えの基本が間違っているとしか言い様がありません。
補足
トイレの水漏れを放って置いたのは管理責任とのことですが、 説明不足な点があったので言ってきます。 水がジャブジャブ漏れていたり、誰もがわかるよな水漏れであれば、 管理責任というのも頷けます。 わからないような水漏れの場合で、こちらの不手際でなく善良な使用をしているうえで、水道料金がアップしていたら(料金が上がっていたと感じらたので...)、なぜ管理責任といえるのか疑問です。 ましてや、借家ですと以前住んでいた方の時から17年以上トイレは変わっていないため、貸主側のトイレに問題があるのです。 ですので、こちらの不手際でないため、気持ち問題で水漏れの損害は水道局や不動産屋(大家)にできないか、こんなケースはないのか? を知りたかったのです。 事実を把握でき、まともな考えの方なら自業自得や考えが間違っているとは思わないと思いますがどうでしょうか?
お礼
ご回答有難うございます。 契約書関係は確認してみます。 たぶん回答のとおりだと私も思いますが... なんか納得いかない気がしますよね!