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死亡事故での示談とは?
死亡事故やってしまった場合刑務所に入らなかった人と入っている人の違いは何なのでしょうか? 勿論ひき逃げや飲酒運転等は除きます よく示談が成立してお金で解決出来れば入らなくていいって聞きますがその場合の示談とは保険に入っていても保険会社を解さず当事者同士で話すのですか? それとも簡易裁判所で話すとか?? それと示談金は、任意保険の対人死亡無制限っていう部分を利用する事は出来ないのでしょうか? 仮に出来ないのであればどういった時に利用するのか教えて頂きたいのですが 宜しくお願い致します
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被害者側で現実直面しました。 その時に随分勉強し、弁護士や検事にも聞きましたが、基本的には#5の方が回答されているようなものに沿って判決が下りるようです。が、ケースバイケースであり、明快な回答はないでしょう。 なお、実例では ・加害者過失が100 ・加害者に過去の違反が数回あり ・運転中に携帯で(規定あり罰則なしの旧道交法下で) ・刑事裁判時に示談不成立 であっても、 執行猶予がつき、刑務所入りを免れた例があります。 被害者の立場としては、 加害者となった際には最低限自らの過ちを償ってほしいと思うし、 被害者になる人が今後出ないことを祈るばかりです。 次に、示談交渉の件ですが、 ・加害か被害者か、 ・保険の契約内容 に左右されます。 加害の場合は、基本的に保険会社が交渉をします。 被害者の場合は、契約内容に示談特約をつけていれば、保険会社が代行してくれることもあります。加入していないければ、自分で示談交渉を行うか、自費で弁護士をつけるしかありません。 また示談金ですが、保険会社に逐一連絡をとらなければ、示談金の支払いを拒否されることもあるので、加害者側で自分で示談交渉する場合は注意が必要です。(結託示談を除外するため) なお、対人無制限であっても、保険会社は自らのコントロール下で決まった示談金額か、裁判による決定内容以上は払うことはありません。
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- apapa
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お正月から死亡事故のお話とは、あまりうれしい話題ではありませんね。 死亡事故に限らず交通事故の人身事故を起こしてしまった場合は、三つの責任を問われます。 1)行政責任 反則点数制度による処罰。 死亡事故なら、その責任次第で、 加害者の過失が重い=13点、軽い=9点 安全運転義務違反=2点が必ず加算され(安全運転していなかったから事故が起きた) プラス速度違反、信号無視などの事実があればその違反点数。 もちろん、飲酒、ひき逃げなどはさらに加算されること言うまでもありません。 結果、免停、免取です。 2)刑事責任 人身交通事故は、いわば事件です。 死亡事故は、業務上過失致死罪=運転するという業務(作業)中に過ち、すなわち過失により他人様を死に至らせた罪。 警察が被疑者(容疑者)を逮捕するなどして、調書作成の上、その事実が明らかとなった段階で、 検察庁へ書類送検して、司法判断を仰ぐわけです。 検察庁は、送られた書類を審理して以下の判断を下します。 刑事責任がないか極めて軽い=不起訴、起訴猶予→不起訴 刑事責任が軽い=略式起訴=裁判を開くことなく簡易に判断して=罰金刑(最高50万円=最近上がったようですが) 刑事責任が重い=起訴=裁判となり、裁判官の判断による判決が下される 3)民事責任 損害賠償責任です。 死亡してしまった本人が、もし生きていたなら、一生のうちに得られたであろう収入の補償。 死亡してしまった本人に対する慰謝料(痛かった、悲しかった、残念だっただろう金額)。 死亡までの医療・治療費。 家族等に対する慰謝料、お見舞金。 他に、人殺しをしてしまったという道義的責任は、加害者に一生ついてきますが。 >刑務所に入らなかった人と入っている人の違いは何なのでしょうか? ◎悪質か否か=刑事責任の重さによる違い。 悪質重大違反事故、過去何度も事故を繰り返しているなど。 ご質問の意図に近いものでは、上記3)がまっとうできない場合は可能性が高い。 支払能力が無ければ、損害賠償不可能です。しかし、これが出来ない場合は、当然にも、裁判結果に影響します。 充分な補償をした上で、加害者が充分反省していて、被害者もそれを認め許しているなら、刑は軽くなります(実刑は少ない)。 加害者が刑務所に入ったからといって、被害者に経済的利益は何もありませんからね。 >示談が成立してお金で解決出来れば入らなくていい ◎上記説明どおりです。 >その場合の示談とは保険に入っていても保険会社を解さず当事者同士で話すのですか? ◎そのための保険でもあります。 本人が、保険会社による示談交渉を望めば、上記2)の全てを解決してくれます。 >それとも簡易裁判所で話すとか?? ◎刑事責任に関する裁判とは別です。 示談とは、損害賠償に関する話合いです。 保険会社を通すなどして当事者間の交渉の結果、話合いがつかない場合、民事裁判すなわち損害賠償訴訟となるわけです。 >示談金は、任意保険の対人死亡無制限っていう部分を利用する ◎もちろんそこから支払われます。 誤解して欲しくないのは、無制限だからといって、被害者が望む金額ではないこと。 あくまで、法的(仮に裁判した場合の結果)に妥当な金額です。 法的に妥当な金額まで無制限に支払われるのです。 では、お互いに絶対事故を起こさない気持ちと、充分な任意保険加入して、安全運転に心掛けましょう。
- vocka
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まず、死亡させた人と、死亡した人の過失割合を考えます。 これは、通常の軽傷交通人身事故と同じで、死亡した人の過失が明らかに大きかった場合や、死亡させた状況(事故になった状況)がやむを得なかった場合は、逮捕されたり、交通刑務所へ行くことは少ないようです。 #2さんへの回答でもあるように、暴走行為でギャラリーをはねたという場合は、おそらく、暴走行為という悪質性と、それを見学に来ていたという悪質性を考慮して、言い方は悪いですが、「はねられても仕方がない」と判断されたのではないでしょうか? 示談と保険金については、示談金というよりは、「逸失利益」「損害賠償」という形で支払われますし、裁判等の刑の言い渡しにおいてその時点での示談の状況というものは考慮されます。 「逸失利益」とは、その人が現在の職業で平均寿命まで生きたとして、当然得られる金額-必要経費(生活費など)で、 「損害賠償」は、その人を失ったことに対する遺族の悲しみに対する代金といったところです。 損害賠償については職業に関係なく、年齢でほぼ一定ですが、逸失利益については、20代のお医者さんや弁護士などの高収入の職業であれば何億にもなることはありますし、逆に30代や40代で過去ほとんど定職にも就いてないという場合などは驚くほど安くなることもあります。 示談ができているのかいないのか、できていないのならどの程度か(もうすぐ終わる、全く進んでいないなど)、遺族の感情はどうか、等軽傷の事故とは違い、かなり細かく検討されますし、留置場に入れられない場合でも在宅という形で必ず裁判はあります。
お礼
回答有難う御座います 言い方が違いますが任意保険の対人無制限の利用が 「逸失利益」「損害賠償」の部分で使用出来ると言う事ですよね(勿論保険会社の認める範囲で) 何はともあれ安全運転を心がけるのは言うまでも有りませんが変な話万が一の場合一生支払で自分の生活もままならない状況にならない様に保険に入っている訳で その保険の金額も馬鹿にならないし・・・・ ちなみにその友人は、保険加入の有無は解りませんが毎月10万位赤十字に振込む様遺族に指示されて振り込んでいます
- silpheed7
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保険は被害者の逸失利益の穴埋めに使われる物で、示談には使われないと思います。 >これも運ですか 逃亡、証拠隠滅のおそれがないと判断されたのでは?
その量刑に対して執行猶予が付くか付かないかではないでしょうか。 故意や重過失の場合は執行猶予が付かなくて、過失割合は少ないが、相手が死亡してしまった。 または、相手方の遺族から嘆願があった。 その当事者が家計を支えていて本人なしでは生活ができず、加えて本人が深く反省している場合には執行猶予が付くかもしれません。 一例 友人が人をはねて死亡させました。 友人はすぐに処置しました。 その轢かれた人は当たり屋で警察もマークしていました。 友人は貯金をはたき(400万ほど)見舞金として遺族に渡しました。 保険金は支払われました。 起訴され有罪になりましたが、執行猶予が付きました。(猶予期間は1-2年だったと思います。量刑は6月) こんな感じでしょうか。 たぶん、保険を示談金に使用することはできないと思います。約款に書いてあるのかな。
お礼
回答有難うございます 保険で示談金を使用できない・・・一時自分で立替の様な形でも出来ない? では、対人無制限って・・・どんな時に使用するのでしょうか? 勿論即死以外の場合入院及び治療代の費用だとは思いますが あっ・・・万が一植物状態になったら一生支払われるのかな 私の友人も暴走行為をして箱根を走りギャラリーを轢いてしまった経験者なのですが留置されませんでした だから大変な疑問なのです これも運ですか
- silpheed7
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>示談が成立してお金で解決出来れば入らなくていい 示談が成立したことが、情状酌量されることはありますが、示談したからと言って 必ずしも交通刑務所に行かなくて言いと言うことではありません。
お礼
回答有難うございます 出来ればもっと詳しくご教授願います
お礼
大変詳しくご回答頂き有難うございます 『振り込め詐欺』等も有り参考にしたい事も有り その場で金額提示及び電話での示談交渉のみで済む様な事は無いわけですね 今後安全運転には、十分気をつけたいと思います 有難うございました