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受診拒否・電話での誤診について
お正月からお世話になります。 昨日(1月1日)の事ですが2歳半の娘が転んで肘を打ったようで、数時間様子を見ましたが、打った方の腕を全く使おうとしないし、腫れもあり、触ると痛がって泣くので これは骨にヒビが入っているかも・・と思い元旦でもやっている病院を探しました。 電話帳で探したのですが無かったため119番にかけて救急病院を教えていただき、電話して症状を細かく話したところ 「たぶん打撲だから1日ぐらい様子をみて」ととにかく来るな!という意思のようで、来るなと直接言わないものの救急病院(当番医)であるにもかかわらず、理由も聞いても答えずに断られました。 その後1時間ぐらいかけて他の病院を探し、隣の市の病院の形成外科に受け入れて頂き、レントゲンをとったら完全に骨折していたことが分かり、ギプスをして帰宅。 折れた場所も悪い所だったので少しでも ねじれていたら即入院だったと言われました。 一応ギプスで様子をみていますが、場合によっては手術になる可能性もあるとのこと。 私としては子供に怪我をさせたのは悪いと思い反省をしていますが、もっと早く診てもらえたら・・という思いは消えません。 ここで聞きたいのは、救急病院でその日当番医にも関わらず理由を聞いても教えずに「受診拒否」をする事って合法なのでしょうか?? また電話で症状をきちんと話したにも関わらず「打撲だろう。様子をみて」と言った人(病院)を訴える事って出来ないのでしょうか?? 実はこのような電話での誤診は2度目なので、さすがに頭にきています。 訴える事で今後の対応を見直して頂けるならそうしたいと思います。 どなた様か教えてください。お願い致します。
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アメリカで働いている医師です。 電話では患児を直接見ていない、診察料を払っているわけでもないなどの理由から、「誤診」には該当しないと思います。該当するとすれば、応召義務です。 医師法第19条 【医師の応召義務】 診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 正当な事由とは (旧厚生省通達:昭和30年) 正当な事由がある場合とは、医師の不在または病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に疲労の程度をもって、診療を拒絶することは、医師法第19条違反を構成する。 ただ、今回のケースでは、その医師が、別のもっと重症な患者を診ていた可能性もあるかもしれません。 私も、医学生のとき骨折し、自分の大学の病院に行きましたが、別の病院にいってくれといわれました。以前の医師法には、正当な事由なしに拒んだ場合には罰則規定があったそうですが、現在の医師法には、罰則規定はありません。
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- unos1201
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逆の立場からのアドバイスです。 救急ということで実際に骨折しているケースですが、レントゲンを使って確認できるが症状がひどくない場合には取り合えず応急処置をして、そのまま専門の外来に回ってもらうケースもあります。 患者さんはそこですぐに手術を希望するのでしょうが、骨に関しては専門性を求められ、処置や手術も人手も機材も時間もかかるし、専門でないと内科専門の人には対処できません。 ということで、責任を持って大丈夫ですとも言えないし、まして実際に診察していない、レントゲンも見ていないので、電話で誤診ということは成立できませんし、診察しても状況に応じて翌日以降にレントゲンを撮ることを勧められて帰宅の可能性があります。 緊急度の高いもの、実際に命を落としそうな患者さんの処置を優先されますし、当直で専門外の人を診るには責任問題も発生しますので、緊急度が高いと本人が判断されるなら診察を受けてもよかったケースだと思います。 実際に打撲のケースがむしろ多いと思いますので、レントゲンを使用しないで判断は難しいし、忙しい時にはレントゲンを頼んでも後回しか翌日以降に専門の外来を勧められますので、実際に診てもらったらもっと頭に来るかも知れないと思います。 実際に診察してもらって明らかな誤診というケースでは無いので、苦労する割には逆に名誉毀損とか業務妨害と訴えられる可能性もありますので、弁護士に相談してから慎重に行動を起こした方がいいと思います。 相手もプロですので、はっきり来るなと言われないので、来たら診察しますし、緊急度が高い状態か翌日以降に専門でチェックしてもらうかの判断はしてもらえますので、心配なときは費用が高いですが、当番医に診てもらうと今後は無用の心配をしないでも済むと思います。 年末にも手術をしたばかりですが、小さい骨はかなりの経験が必要な場合がありますので、一般外科ではなく専門の小児形成外科等で実際の処置をしないと傷跡や後遺症が残りますので、緊急診療でそこで応急処置以上はしない方がいいこともあります。ともかく、命に別状が無くよかったですねという以外、何を言っても弁明みたいなので役に立たないかも知れませんが、今後の治療に専念して最善の回復できる状態まで持っていくのが一番大事です。
お礼
命があればどんな苦痛を味わっても我慢すれば良いという考えはまだ持てませんが、その日の当番医に指定されていて「外科」でしたが診てもらえないという事に納得がいきませんでした。 断られても行けば見てもらえる→嫌々仕方なく診て頂いても信用出来ないので、他を探しました。 断る理由として命に関わる急患の治療にあたっていると言われれば仕方ないとも思えましたけど。。 訴えるのは時間の無駄なようですのでやめますが、参考になりました。親切な回答を本当にありがとうございました。
お正月から大変でしたね。 No1の方も書かれているとおり、応召義務違反の可能性はありますが、はっきりと診ないともいってないところで微妙ですね。 ただ、直截診てない時点で誤った判断をした点では不法行為の可能性はあります。 その場合でも、損害論として、その時点で診ていて、いまとどう違っているかというと、これも微妙です。 まあ、行政の医療相談窓口でクレームしてみるのも手かなと思います。 ただ、言った言わないですから、立証上の問題は出てくるでしょうが・・・・。
お礼
行政の医療相談窓口というものがあるんですね。 無知で恥ずかしいです・・。 消費者センター?なんて思っていましたが、一応電話してみようと思います。 命に関わらなくてもメスが入るか入らないかは親からしてみると大きな問題なんです。。 前回の病気で断られた時もあと少し遅ければ開腹手術と言われましたので・・。 親切な回答をありがとうございました。本当に感謝しています。
お礼
応召義務という言葉を初めて聞きました。 誤診ではないのですね・・なんだか寂しい結果ですが仕方がないと思う事が出来ました。 親切な回答をありがとうございました。 今後の参考にしたいと思います。