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期の途中で配当したい

有限会社をしていますが(7月決算) 今期で会社を解散しようと思っています で今、未処分利益が500万ほどあるのですが やめたときに配当となるとのこと。 来年500万一気に配当をうけると 配当控除でも税金取り戻せないので 今年中に半分でも配当できたらと思いますが 無理でしょうか。 中間配当ていっても1月だし この前の決算で配当しておけばよかったのですが いまさら無理ですよね。 12月に配当もないですよね。 何かよい方法はないでしょうか。 ちなみに出資者は社長一人です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.2

#1さんの回答は違うと思います。 会社は無軌道に配当が出来るものではありません。 有限会社の場合、商法上、中間配当も出来ません。 今年中にとなると打つ手はない、と思います。

yoshikana
質問者

補足

回答ありがとうございます。そうですか。。中間配当ができないことは初耳でした。社員総会にて配当の決議を16年9月の日付でさかのぼって作ろうかと思ったのですがそれもだめでしょうか。社員総会の議事録なんてもともと作ってないですし。決算書の利益処分案が間違ってたと訂正して。

その他の回答 (2)

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.3

法律にあまり詳しいわけではありませんが、これは有印私文書偽造という罪に当たるのではないでしょうか? どうされるかはコメント致しかねますが、負うリスクが大きすぎませんか?この年末の配当はいかにも、過ぎますし。

yoshikana
質問者

お礼

厳密にいえば罪でしょうね。でも誰も訴えないと思います。あるとすれば税務調査で問題となるかならないかと考えています。次年度に廃業するのですから、いかにも、という感じですね。役員賞与ならいけそうな気がするんですけどね。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

臨時株主総会開いて配当議題を決議しましょう ばんばんざいですね 株主さん社長さん1人なんで簡単に開催できますね

yoshikana
質問者

お礼

中間配当の時期でもないし、ただ単に配当しますっていう決議でよいのでしょうか。利益の配当ってたしか支払調書に配当の元になる期間を書く欄があった気がします。それとも前期の決算配当の決議が遅れたということの方がいいのでしょうか。配当所得を分散するためなんて書けないですし。ちなみに有限なので社員総会ですが。。役員も出資者も従業員も 社長一人です。。。好きなことできます。

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