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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合、ネット上の契約は有効?)
ネット上の有効な株情報契約
このQ&Aのポイント
- あるサイトで株の売買の情報を提供してもらう場合、契約は契約書ではなくメールで行われ、6ヶ月ごとに更新される条件がある。入金が遅れた場合や途中解約の場合、追加料金が発生するが、情報提供は入金がストップすれば停止されるため損害はないと考えられる。しかし、この契約が法的に有効かどうかは不明である。
- 株の情報提供契約は、契約書ではなくメールで行われ、6ヶ月ごとに更新する条件があるが、契約書としての法的効力は不明である。入金遅延や途中解約の場合には追加料金が発生し、情報提供は入金がストップすれば停止される。ただし、この契約が違法なものではないかは確証がない。
- 株の売買情報を提供する契約は、メール上でのやり取りで成立し、6ヶ月ごとに更新される。入金遅延や途中解約の場合には追加料金が発生し、遅延損害金も発生する。情報提供は入金がストップすれば停止されるため、入金が滞る限り契約は継続される。このような契約の法的有効性は明確ではない。
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質問者が選んだベストアンサー
民法上は、契約の成立は、諾成不様式でかまいませんから、電子メールでも口頭でも有効です。 契約の方式については、通信販売の場合、特定商取引に関する法律の適用を受けるかどうかが問題になりますが、株式投資情報は、指定商品でも、指定役務ではないはずなので、民法の原則に従います。 契約内容については、月々の料金がわからないのでなんともいえませんが、遅延損害金が不当に高額であるとすると、消費者契約法第9条によって、不当に高額な部分(他事業者と比べて不当に高額な部分や年率14.6%を超えるような部分)が無効となります。 また、延滞すると実質的に解約が制限され料金が加算され続けるなど、一方的に不利益な内容と認められる部分についても、消費者契約法10条により無効となる可能性があります。ただ、これは、具体的な基準があるわけではないので、裁判所の判断ですね。
お礼
ありがとうございます。 月々2万円ほどになります。 それが1日遅れるだけで10000円追加というのは どう考えても不当に高額な遅延損害金だと思うのですが・・・。