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契約更新が行われない場合の事を教えて下さい。
私は契約社員として働いております。 今年で3年目になるのですが、 約1年ほど契約更新が行われておりません。 契約上は3ヶ月に一度更新がある事になっています。 当然私からは数回、契約が行われていない事について警告しておりましたが、 一向に行われる気配はなく、突然今になって会社側が 古い日時の契約書と新しい契約書に印を押せと言っているのです。 上記のような管理体制以外にも給与面等で不当だと感じる部分が多く この際上記契約を行わず、退職を考えているのですが、 この場合、退職金や失業手当等はどうなるのでしょうか? またこれは明らかに杜撰な管理体制かと思い、このまま引き下がるつもりはありません。 このような対応による会社側の責任は何があるのでしょうか?
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No.2&4の者です。 > 本件に関係する、事例、関連文書が記載されたURL等をお教え頂けないでしょうか? URL検索をしてみましたところ、以下のようなものを見つけることが出来ました。 http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/478.html http://labor.tank.jp/pdf/text02_Yuukiroudoukeiyaku-2004.1.1.pdf 2番目のPDFは「2004年1月版」のようであり、やや古いのですが、有期契約の更新の繰り返しについての基本的な考え方については特に変化がありませんので、1番目のサイトとともに参考になるものと思います。 これらの他にも分かり易いと思われるサイトが複数見つかりましたので、検索なさってみてはいかがでしょうか。 なお、十分にお分かりのことと思いますが、No.2と4の投稿は、会社と対峙なさる前に専門家へご相談なさるだろうことを前提にし、会社と対立してでも退職する道を選択したものです。 会社を納得させやすいのは、期限の定めの無い雇用契約に転化したという主張よりも、契約書に押印しつつ、もっともな理由をつけて「退職したいので」と申し出て、最新の契約期間のみ3ヶ月でなくすぐに退職できる期間にしてもらう、という主張ではないかと思います。(私ならこちらの道を選ぶかな、と思っております。) もっとも、このような主張をした結果、退職金等に明らかな差異が出てしまうのであれば、3年目になるまでずっと正社員同等の仕事をしてきたなどとして退職金等を上積みしてもらったり、退職の申し出をしつつ最新の契約期間も3ヶ月にしたり(その上で、必要に応じて差異を縮めるべく期間満了まで働いたり)、やはり期間の定めの無い雇用契約に転化したと主張することにしたり、ともかく何らかの工夫をしても良いものと思います。
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- ok2007
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No.2の者です。事実関係を読み誤っていたようで、申し訳ありません。 事実は、3ヶ月ごとの明示の更新が4回、3ヶ月ごとの黙示の更新が4回あったということになりましょうか。そうであれば、全体ですでに8回の更新がおこなわれていたことになります。この8回という回数は、期限の定めのない雇用契約に転化したと認められやすい回数といえます。加えて、この1年は黙示の更新が続いていたのですから、期限の定めのない雇用契約に転化したと十分に主張できるのではないかと思います。 相談すべき専門家は、社労士または弁護士が適切ではないかと思います。社労士は労働関係の専門家ですし、弁護士の中にも労働関係に強い方が確実にいらっしゃいます。社労士に限定しなくてもよいとは思います(費用面でも、世間的イメージと異なり、変わりないものです)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 "期限の定めのない雇用契約"について調べましたが、 仰る通り、こちらの主張は十分可能な様に思います。 またNo.3の方のお教え頂いたADRも活用して解決したいと思います。 更に、質問を重ね申し訳ないのですが、 本件に関係する、事例、関連文書が記載されたURL等をお教え頂けないでしょうか? 本来であれば、自分で見つけるべきですが、 何ぶん法律の知識に乏しいため宜しくお願い致します。
- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
専門家で無いのでここまでややこしいことへの回答は出来ませんが・・ >やはり弁護士に相談するのがよいのでしょうか? >もしくは別機関でお勧めのものがあればお教え頂きたく思います。 労務関係なら社会保険労務士の方が専門になります。 弁護士は確かに法律の専門家ですが、幅が広すぎる上にお金もかかります。 社会保険労務士は労働問題の専門家なので良いと思います。 特定社会保険労務士ならば労働トラブルの裁判外の紛争解決手段(ADR)の代理人になれます。 それなので裁判にならない限り労働問題に限定してほぼ弁護士と変わらないことが出来ます。
お礼
なるほど、社会保険労務士も視野に入れて相談相手を決定したいと思います。ADRについては全く知らなかったので一度調べてみます。ご回答ありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
よく分からない回答の見られるところですが、3ヶ月に一度更新をすべき契約社員契約を、被用者からの数度の申出にも関わらず2年以上ものあいだ更新手続をしなかった場合には、少なくとも6回以上の黙示の更新をしたのと同様の状況であったといえます。この場合、正社員と同様の契約すなわち期間の定めのない雇用契約になったといえるように思います。契約社員がおおむね5回以上の更新をすると、期間の定めのない雇用契約になるものと考えられているからです。 したがって、sagarisf92さんは、すでに契約が期間の定めのないものになったとして、民法627条1項の定めにしたがい、2週間後の退職を予告して、2週間後に退職することが出来ましょう。 この場合、退職金は、退職金規程のあることを前提に、正社員と同等のものを請求することが出来ます。他方、失業手当は、自己都合退職として扱われましょう。 会社が期間の定めのない雇用契約として取り扱わず、退職金も規程に従った額を支払わない場合には、会社に対して、期間の定めのない契約としての賃金や退職金を求めることが出来ます。 なお、sagarisf92さんは、法的に評価すれば、会社に対して何度も契約書の作成・締結を申し出ていたのですから、何ら帰責性はありません。 専門家(この掲示板で時折見られるウソツキ専門家でなく、本物の専門家)を味方に付けると、心強いものと思います。
お礼
なるほど。非常にわかりやすい説明をありがとうございます。 ただし、私のケースでは3年の勤務中で1年間更新されていないだけなので、 黙示の更新が行われたのは4回になります。 この場合、民法627条1項は適用されなくなってしまうと思います。 また専門家ですが、 やはり弁護士に相談するのがよいのでしょうか? もしくは別機関でお勧めのものがあればお教え頂きたく思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
警告をしても契約書を作成していない会社とそのような状況でも勤めていたあなたの双方に責めがあります。退職金は内部規定により処理されます。失業手当はまだ勤めているのであれば関係ないことです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 双方に責任があるとの事ですが、確かにおっしゃるとおりかと思います。 ただ、更新する更新すると言われて続けてきた背景もありますし、 業務の問題で、更新されないから辞めますというのも実際には難しい所です。 この点を加味して頂いても回答内容は変わらないのでしょうか?
お礼
参考資料をありがとうございました。 更に工夫方法まで教えて頂きありがとうございます。 また仰る通り、先に専門家への相談を行い、 その上で決定させて頂きます。